告示令和7年3月21日

母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針の告示

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.44
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抽出要点

母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針

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母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針の告示

令和7年3月21日|p.44

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告示
○内閣府告示第三十一号
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十一条第一項の規定に基づき、
母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針を次のように定めたの
で、 同条第四項の規定により告示する。 なお、 母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置
に関する基本的な方針(令和二年厚生労働省告示第七十八号)は、廃止する。
令和七年三月二十一日
内閣総理大臣石破茂
母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針
目次
はじめに
第1母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項
第2母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となる
べき事項
第3都道府県等が策定する自立促進計画の指針となるべき基本的な事項
はじめに
1.方針のねらい
(1)母子家庭及び父子家庭施策の必要性
我が国の年間離婚件数は、平成14年を最多に減少しているものの、母子家庭が119.5万世帯
及び父子家庭が14.9万世帯と依然として多くの母子家庭及び父子家庭が存在している。現実の
母子家庭及び父子家庭の置かれている生活実態や就業状況等を見ると、子育てと生計の担い手
という二重の役割を一人で担うこととなった直後から、その生活は大きく変化し、住居、収入、
こどもの養育等の面で様々な困難に直面することとなる。
母子家庭の母の場合、就業経験が少なかったり、結婚、出産等により就業が中断したりして
いたことに加え、事業主側の母子家庭に対する理解不足等により、その就職又は再就職には困
難が伴うことが多く、就業しても低賃金や不安定な雇用条件等に直面することが多い。こうし
た.fiと等から、その86.3%が就業しているにもかかわらず、平均年間就労収入は236万円と低
い水準にとどまっているのが現状である。パート・アルバイト等の形態での就労が38.8%、そ
の平均年間就労収入は令和2年において150万円となっており、依然としてパート・アルバイ
ト等の平均年間就労収入が低い形態で就労する者の割合は高いままである。さらに、約7割の
熟婚母子家庭は養育費が支払われていない。こどもの養育や教育のために収入を増やそうと複
数の職場で就業する、より良い就業の場の確保のために自らの職業能力を高める等、懸命な努
力をする中で、中にはその努力が結果として健康面での不安を招き生活をより困難にしている
場合もある。
こうしたことから、特に母子家庭施策については、子育てをしながら収入面・雇用条件等で
より良い就業をして、経済的に自立できることが、母本人にとっても、こどもの成長にとって
も重要なことであり、就業による自立支援の必要性が従来以上に高まっている。
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母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針の告示 - 第44頁
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