遺伝子組換え生物等の使用等の規制に関する法律に基づく告示(大量培養実験及び動物使用実験に係る遺伝子組換え生物等の範囲)
令和7年3月21日|p.16
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ハ~ホ[略]
ヘ自立的な増殖力及び感染力を保持したウイルス又はウイロイド(文部科学大臣が定める
ものを除く。)である遺伝子組換え生物等(宿主と比べて、哺乳動物等に対する病原性が著
しく高まること又は哺乳動物等が当該遺伝子組換え生物等に感染した場合に当該遺伝子組
換え生物等に起因する感染症の予防若しくは治療が困難となる性質が付与されることが科
学的知見に照らし推定されるものに限る。)であって、その使用等を通じて増殖するもの
ト・チ[略]
二大量培養実験のうち次のイからチまでに掲げる遺伝子組換え生物等に係るもの
イ 第一号ハからホまで及びトに掲げる遺伝子組換え生物等
ロ宿主又は核酸供与体のいずれかが第三条の表各号の下欄に掲げるもの以外のものである
遺伝子組換え生物等(特定認定宿主ベクター系を用いた遺伝子組換え生物等のうち、供与
核酸が同定済核酸であり、かつ、哺乳動物等に対する病原性及び伝達性に関係しないこと
が科学的知見に照らし推定されるものを除く。)
ハ宿主の実験分類又は核酸供与体の実験分類のいずれかがクラス4である遺伝子組換え生
物等(特定認定宿主ベクター系を用isた遺伝子組換え生物等のうち、供与核酸が同定済核
酸であり、かつ、哺乳動物等に対する病原性及び伝達性に関係しないことが科学的知見に
照らし推定されるものを除く。)
二自立的な増殖力及び感染力を保持したウイjlス又はウイロイド(文部科学大臣が定める
ものを除く。)である遺伝子組換え生物等であって、その使用等を通じて増殖するもの
ホート [略]
チ イからトまでに掲げるもののほか、 文部科学大臣が定めるも01
三動物使用実験のうち次のイから二までに掲げる遺伝子組換え生物等に係るもの
イ第一号イからトまでに掲げる遺伝子組換え生物等(同号イ又は口に掲げる遺伝子組換え
生物等であって、 宿主が動物 (寄生虫を除く。)である遺伝子組換え生物等のうち、 供与核
酸が同定済核酸であり、かつ、哺乳動物等に対する病原性及び伝達性に関係しないことが
科学的知見に照らし推定されるものを除く。)
口宿主が動物である遺伝子組換え生物等であって、供与核酸が哺乳動物等に対する病原性
がある微生物の感染を引き起こす受容体(宿主と同一の分類学上の種に属する生物が有し
ていないものに限る。)を宿主に対し付与する遺伝子を含むもの(宿主が哺乳動物等である
遺伝子組換え生物等であって、当該微生物を保有していないもののほか、文部科学大臣が
定めるものを除く。)
ハ・二[略]
ハ~ホ [同上]
ヘ自立的な増殖力及び感染力を保持したウイルス又はウイロイド(文部科学大臣が定める
ものを除く。)である遺伝子組換え生物等であって、その使用等を通じて増殖するもの
ト・チ[同上]
二大量培養実験のうち次のイからホまでに掲げる遺伝子組換え生物等に係るもの
イ第一号イからトまでに掲げる遺伝子組換え生物等
[号の細分を加える。]
[号の細分を加える。]
[号の細分を加える。]
ロ~二 [同上]
ホイから二までに掲げるもののほか、文部科学大臣が定めるもの
三動物使用実験のうち次のイから二までに掲げる遺伝子組換え生物等に係るもの
イ第一号イからトまでに掲げる遺伝子組換え生物等
口宿主が動物である遺伝子組換え生物等であって、供与核酸が哺乳動物等に対する病原性
がある微生物の感染を引き起こす受容体 (宿主と同一の分類学上の種に属する生物が有し
ていないものに限る。)を宿主に対し付与する遺伝子を含むもの
八・二[同上]
四植物等使用実験のうち次のイからハまでに掲げる遺伝子組換え生物等に係るもの
四植物等使用実験のうち次のイからハまでに掲げる遺伝子組換え生物等に係るもの
イ第一号イからトまでに掲げる遺伝子組換え生物等(同号イ又は口に掲げる遺伝子組換え
イ第一号イからトまでに掲げる遺伝子組換え生物等
生物等であって、宿主が植物である遺伝子組換え生物等のうち、供与核酸が同定済核酸で
あり、かつ、哺乳動物等に対する病原性及び伝達性に関係しないことが科学的知見に照ら
し推定されるものを除く。)
ロ・ハ[略]
ロ・ハ[同上]