府省令令和7年3月21日

統合作戦司令部組織規則

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.43
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
令番号防衛省令第六号
省庁防衛省

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統合作戦司令部組織規則

令和7年3月21日|p.43

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第三条第二十八号令(昭和二十八年版や第三十九号)第三十条の十二第六項の規定に基づき、一九、
○防衛省令第六号
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第三十条の十七第六項の規定に基づき、統合作
戦司令部組織規則を次のように定める。
令和七年三月二十一日
防衛大臣中谷元
統合作戦司令部組織規則
(幕僚長)
第一条幕僚長は、統合作戦司令官の命を受け、部務並びに総務官、指揮通信運用官及び法務官の職
務を統制する。
(司令官補佐官)
第二条統合作戦司令部に、司令官補佐官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるも
のとする。)を置く。
2司令官補佐官は、事務官をもって充てる。
3司令官補佐官は、統合作戦司令官の命を受け、統合作戦司令部の事務の適正かつ円滑な遂行を一
る見地から、統合作戦司令部の事務に関する重要事項に係る方針及び計画の立案に関し助言し、並
びに統合作戦司令部の事務に関し重要事項について必要な調整を行う。
(部)
第三条統合作戦司令部に、次の三部を置く。
情報部
作戦部
後方運用部
(情報部の分課)
第四条情報部に、次の二課を置く。
情報第一課
情報第二課
(情報第一課)
第五条情報第一課は、次の事務をつかさどる。
一情報の収集整理に関する業務計画に関すること。
二情報の収集整理に関する調査及び研究に関すること。
三自衛隊の部隊の行動に関し必要な情報計画の作成に係る情報の収集整理の調整に関すること。
四秘密の保全に関すること。
五部内の事務の総括に関すること。
(情報第二課)
第六条情報第二課は、次の事務をつかさどる。
一自衛隊の部隊の行動に関し必要な情報見積り及び情報計画に関すること(情報第一課の所掌に
属するものを除く。)。
二資料及び情報の収集整理及び配布の実施に関すること。
(作戦部の分課)
第七条作戦部に、次の四課を置く。
作戦企画課
作戦第一課
作戦第二課
訓練課
(作戦企画課)
第八条作戦企画課は、次の事務をつかさどる。
一自衛隊の部隊の行動に関する実施計画の総合調整に関すること。
二防衛及び警備の実施計画に関すること。
(作戦第一課)
三統合作戦司令部の定員、編成、装備及び配置の実施計画に関すること。
四業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
五部内の事務の総括に関すること。
第九条作戦第一課は、次の事務をつかさどる。
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保
CONEIISSSSS))))nt))))))tttSSStSSSSSttttttttt)ttttt)tttntttttttttttttttttttttttttttttttStttetnentte.t関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第八号に規定する対処措置又は同法第二十一
条第三項に規定する緊急対処措置に係る自衛隊の部隊の行動に関すること。
重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年
法律第六十号)第二条第一項に規定する対応措置に係る自衛隊の部隊の行動に関すること。
二前二号に掲げるもののほか、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十八条の規定に
よる命令による治安出動、同法第七十九条の規定による治安出動待機命令、同法第七十九条の二
の規定による治安出動下令前に行う情報収集、同法第八十一条の規定による要請による治安出動
同法第八十一条の二の規定による自衛隊の施設等の警護出動、同法第八十二条の規定による海上
における警備行動、同法第八十二条の三の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置及び同法
第八十四条の規定による領空侵犯に対する措置に係る自衛隊の部隊の行動に関すること。
DL防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第十八号に規定する調査及び
究のうち、前各号に係る自衛隊の部隊の運用に関すること。
(作戦第二課)
第十条作戦第二課は、次の事務をつかさどる。
自衛隊の部隊の行動に関すること(作戦第一課、訓練課、後方運用課及び衛生運用課の所掌に
属するものを除く。)。
二防衛省設置法第四条第一項第十八号に規定する調査及び研究のうち、前号に係る自衛隊の部隊
の運用に関すること。
(訓練課)
第十一条訓練課は、自衛隊の部隊の行動に関し必要な訓練、その検閲及び演習に関する事務をつか
さどる。
(後方運用部の分課)
第十二条 後方運用部に、 次の二課を置く。
後方運用課
衛生運用課
(後方運用課)
第十三条後方運用課は、次の事務をつかさどる。
・自衛隊の部隊の行動に関すること(補給、整備、輸送及び施設に関するものに限る。)。
一部内の事務の総括に関すること。
(衛生運用課)
第十四条衛生運用課は、自衛隊の部隊の行動に関する事務(保健衛生に関するものに限る。)をつか
さどる。
(部長、副部長及び課長)
(部長、副部長及び課長)
第十五条部に部長を、課に課長を置く。
2作戦部に、副部長一人を置く。
3前二項の職は、自衛官をもって充てる。
4部長は、統合作戦司令官の命を受け、部務を掌理する。
5副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を行う。
6課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
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統合作戦司令部組織規則 - 第43頁
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