自衛官等に対する療養の給付等に関する省令の一部改正
令和7年3月21日|p.42
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令和7年3月21日金曜日官報(号外第58号)
備考 表中の[]の記載は注記である。
改
(自衛官等に対する療養の給付等に関する省令の一部改正)
第十条自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四四号)の一部を次のように改正する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
正
後後
改
正
前
(防衛省令で定める機関等)
第三条 令第十七条の四第三項及び第四項、 第十七条の四の二第一項、第十七条の四の三第四項、
第十七条の五第一項及び第二項、第十七条の五の二第三項並びに第十七条の六の三第二項及び
第四項に規定する防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、防衛大学
校、防衛医科大学校、海上幕僚監部、海上自衛隊の地方総監部及び地域地区総監部、自衛隊中央病
院、自衛隊地方協力本部並びに防衛大臣が別に定める自衛隊の部隊又は機関とする。
(防衛省令で定める機関等)
第三条 令第十七条の四第三項及び第四項、 第十七条の四の二第一項、第十七条の四の三第四項、
第十七条の五第一項及び第二項、第十七条の五の二第三項並びに第十七条の六の三第二項及び
第四項に規定する防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、防衛大学
校、防衛医科大学校、海上幕僚監部及び海上自衛隊の地方総監部、自衛隊中央病院、自衛隊地
方協力本部並びに防衛大臣が別に定める自衛隊の部隊又は機関とする。
19則
(施行期日)
11
この省令は、 令和七年三月二十四日から施行する。
(経過措置)
2この青令の施行の際現に防衛官設置法等の一部を改正する法律による改正所の自由防法第百九条第一項の規定により陸上自衛隊及び海上自動隊(防衛入学校を含む。一の使用する船舶(木陸商川車両条
含む。)が備え付けている書類の様式については、 第一条の規定による改正後の自衛隊法施行規則別表第八の規定にかかわらず、 なお従前の例による。
[略]
[略]
七診療放射線技
師、診療エックス
線技師、あん摩
マッサージ砲指三
師、歯科衛生士、
歯科技工士等の行
う医療技術に関す
る事務をつかさど
る官職の職務(五
の項及び六の項に
掲)ifる。職職務を除
v)
[略]
1-
自衛隊の部隊等及び
自衛隊海上輸送群
五自衛隊の部隊等及
び自衛隊海上輸送群
に3311てこの項第一
欄に掲げる事務をつ
かさどる官職の属す
る職制上の段階
50
及|
[略]
[略]
[略]
階
ち、
研究
17
100
19
究究
11
11
19
10
制制
の属する職制上の段
室室
10
事事
10
長長
10
段段
[略]
〔同上]
[同上]
七診療放射線技
師、診療エックス
線技師、あん摩
マッサージ|指三
師、歯科衛生士、
歯科技工士等の行
う医療技術に関す
る事務をつかさど
る官職の職務(五
の項及び六の項に
掲)ifる。職職務を除
v)
[同上]
二自衛隊の部隊等
[同上]
[同上]
五自衛隊の部隊等に
1311てこの項第一欄
に掲げる事務をつかか
さどる官職の属する
職制上の段階
[同上]
[同上]