府省令令和7年3月21日

若年定年退職者給付金に関する省令の一部を改正する省令(別記様式関係)

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.39
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抽出要点

若年定年退職者給付金に関する省令の一部改正(申出書様式等)

抽出された基本情報
令番号平成二十一年防衛省令第五号
省庁平成二十一年防衛省

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若年定年退職者給付金に関する省令の一部を改正する省令(別記様式関係)

令和7年3月21日|p.39

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第二条
隊の部隊及び機関(陸上幕僚長の指定する部隊及び機関とし、自衛隊情報保全隊、自衛隊体育
学校、 自衛隊中央病院、 陸上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院及び自衛隊地方協力本部を
18
含む。)の長、海上自衛隊の部隊及び機関(海上幕僚長の指定する部隊及び機関とし、海上幕僚
長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。)の長、航空自衛隊の部隊及び機関(航空幕僚長の指
定する部隊及び機関とL.、航空幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。)の長、情報本部
長、防衛監察監、地方防衛局長並びに防衛装備庁長官(次条第二項において「大臣官房長等」
1.いう。)は、、若年定年退職者及び法第二十七条の十一第三項に規定する勤務延長期間内に死亡
10た者 (以下この項において「勤務延長期間内死亡者」という。)の退職又は死亡に際しては、
その者に係る給付金支給機関 (給付金の支給を受けることができる者に対して給付金を支給す
ることとされている機関をいう。以下同じ。)の長に対してその旨を通知するとともに、、若年定
年退職者又は勤務延長期間内死亡者の遺族等(法第二十七条の十一第三項の規定により給付金
の支給を受ける者をいう。)に別記様式第一の若年定年退職者申出書を提出させ、当該給付金支
給機関の長に送付するものとする。
2 [同上]
区分
抑留資格認定官
[略]
[略]
海上自衛{
横須賀地方総監
呉地方総監
佐世保地方総監
舞鶴地方総監
監督
[略]
[略]
[略]
11
14
10
11
部{
項項
11
10
11
排泄
法法
13
11
施工
n
資資
11
To
++
10
{
第第
10
10
11
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10
11
10
114
)
各各
及び
10
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18
域{
職職
別{
が、
長長
第第
10
11
ある
11
26
13
地{
(1
10
To
隊{
責責任
[略]
管轄
(若年定年退職者申出書)
第二条大臣官房長、防衛大学校長、防衛医科大学校長、防衛研究所長、統合幕僚長、陸上自衛
第二条
隊の部隊及び機関(陸上幕僚長の指定する部隊及び機関とL.、自衛隊情報保全隊、自衛隊海上
輸送群、自衛隊体育学校、自衛隊中央病院、陸上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院及び自
衛隊地方協力本部を含む。)の長、海上自衛隊の部隊及び機関(海上幕僚長の指定する部隊及び
機関とL.、海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。)の長、航空自衛隊の部隊及び機
関(航空幕僚長の指定する部隊及び機関とし、航空幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含
む。)の長、情報本部長、防衛監察監、地方防衛局長並びに防衛装備庁長官(次条第二項におい
て「大臣官房長等」という。)は、、若年定年退職者及び法第二十七条の十一第三項に規定する勤
務延長期間内に死亡11た者 (以下この項において「勤務延長期間内死亡者」という。)の退職又
は死亡に際しては、その者に係る給付金支給機関(給付金の支給を受けることができる者に対
して給付金を支給することとされている機関をいう。 以下同じ。)の長に対してその旨を通知す
るとともに、、若年定年退職者又は勤務延長期間内死亡者の遺族等(法第二十七条の十一第三項
の規定により給付金の支給を受ける者をいう。)に別記様式第一の若年定年退職者申出書を提出
させ、当該給付金支給機関の長に送付するものとする。
2 [略]
読み込み中...
若年定年退職者給付金に関する省令の一部を改正する省令(別記様式関係) - 第39頁
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