府省令令和7年3月21日

標準的な官職を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.39
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出要点

標準的な官職を定める省令の一部改正

抽出された基本情報
令番号平成二十六年防衛省令第九号
省庁平成二十六年防衛省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

標準的な官職を定める省令の一部を改正する省令

令和7年3月21日|p.39

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(若年定年退職者申出書)
備考表中の[]の記載は注記である。
(標準的な官職を定める省令の一部改正)
第九条
第九条標準的な官職を定める省令(平成二十六年防衛省令第九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付し、又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し、又は破線で囲んだ部分のように改める。
後後
自衛隊法第三十条の二第二項に規定する防衛省令で定める標準的な官職は、次の表の第一欄に
掲げる職務の種類及び同表の第二欄に掲げる部局又は機関等に存する同表の第三欄に掲げる職制
上の段階に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
上の段階に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
掲げる職務の種類及び同表の第二欄に掲げる部局又は機関等に存する同表の第三欄に掲げる職制
自衛隊法第三十条の二第二項に規定する防衛省令で定める標準的な官職は、次の表の第一欄に
第第
る。
11
別表(第六条関係)
別表(第六条関係)
区分
抑留資格認定官
[同上]
[同上]
海上自衛{
大湊地方総監
横須賀地方総監
呉地方総監
佐世保地方総監
舞鶴地方総監
監督
監督
[同上]
[同上]
[同上]
12
10
11
北部
項項
11
10
11
抑(
13
11
施行
1資
11
10
令令
10
1-
〕第
る3
17
17
11
++
11
10
14
11
10
1.
)
7各
10
11
o
1
職職
別{
域{
表表
第二
10
10
あり
11
10
33
地{
100
11
To
責責
[同上]
管轄
第二条大臣官房長、防衛大学校長、防衛医科大学校長、防衛研究所長、統合幕僚長、陸上自衛
読み込み中...
標準的な官職を定める省令の一部を改正する省令 - 第39頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
平成二十六年防衛省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →