府省令令和7年3月21日

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の一部改正

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.38
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抽出要点

捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の一部改正

抽出された基本情報
令番号平成十七年内閣府令第九号
省庁平成十七年内閣府

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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の一部改正

令和7年3月21日|p.38

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(武力攻撃事態及び存立危機事態に、おける捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の一部改正)
第七条武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)の一部を次のように改正する。
の表により、改正市欄に掲げる規定の傍線を付し、又は破線で開ただ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の停換を付し、又は拡線で開んだ部分のように改め、改正両欄及び改正書欄に対応
して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、、 その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移
正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正
改正前
(法第六条第一項に規定する部隊等)
第一条武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱い.に関する法律(平成十六年法律
第百十七号。以下「法」とい.う。)第六条第一項に規定する防衛省令で定める部隊等(自衛隊法
(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等をいう。以下この条及び第三十四
条にお13て同じ。)は、次に掲げる部隊等とする。
一~七 [略]
八航空基地隊(地方総監部及び地区総監部の所在地に所在する航空基地隊を除く。)
九地区隊
十~十三 [略]
前前
(法第六条第一項に規定する部隊等)
第一条武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱い11関する法律(平成十六年法律
第百十七号。以下「法」とtoう。)第六条第一項に規定する防衛省令で定める部隊等(自衛隊法
(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等をいう。以下この条及び第三十DU
条において同じ。)は、次に掲げる部隊等とする。
一~七 [同上]
八航空基地隊(地方総監部の所在地に所在する航空基地隊を除く。)
[号を加える。]
九~十二 [同上]
読み込み中...
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の一部改正 - 第38頁
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