陸上自衛隊及び海上自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令の一部改正
令和7年3月21日|p.36
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(陸上自衛隊及び海上自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令の一部改正)
第二条陸上戸館隊及び海上自衛隊の使用する船舶における火業類の貯蔵等に関する省令(昭和二十九年総理府令第七十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正面欄に掲げる規定〔題名を含む。以下この条において同じ、)の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
る。
一~十一 [同上]
な
10
16
11
年法律第百四十九号)第二条に規定する火薬類をいいう。以下「火薬類」とい.う。)を貯蔵する場
合には、、次の各号に掲げる事項を守らなければならなis0.00
17
11
10
1.0
1,
11
類類
110
)
11
る。
場{
}
の使用する船舶(以下「船舶」とい。う。におい.て常用する火薬類(火薬類取締法(昭和二十五
五五
第一条陸上自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。)及び海上自衛隊(防衛大学校を含む。
198
(火薬類の貯蔵)
隊
1/8
11
11
14
0.4
II
船舶
17
43
1
10
野井
風{
17
る.
1.
合
1/1
17
33
火
14
14
11
二十一
11
**
11
第三十条方面総監部に、参事官一人を置く。
1.0
(参事官)
第二十七条
上総隊司令官の指揮下に置く場合には、、これ10関する事務は、所掌事務の区分に応じ陸上総隊
司令部の部、課、報道官、医務官、監察官及び法務官が行うものとする。
0.
司令部の部、
る.
11
11
か
11
10
隊
(注
44
10
第第
1.
18
理事
11
は
所.
一三
11
10
理事
務務
第二十七条 防衛大臣が、 自衛隊法第十条の二第三項の規定により、 方面隊の全部又は一部を
10
10
18
部{
全
17
1分
7
11
六
11
11
○部
18
陸陸
19
隊
1,
1,00
置く場合の事務)
11
揮
11
14
13
17
50
1,84
19
隊
11
19
11
198
i
11
改
正
後後
改
IE
前
備考 表中の[ ] の記載は注記である。
0,000
る。
ある
2.3 [略]
参事官一人を置く。
1/
14
第三十条
17
11
)
部
77
n
それ
14
(参事官)
上総隊司令官に一部指揮させる場合には、これ10関する事務は、所掌事務の区分に応じ陸上総
隊司令部の部、課、報道官、医務官、監察官及び法務官が行うものとする。
の(
14
11
1.
第二十七条防衛大臣が、自衛隊法第十条の二第三項の規定により、方面隊の全部又は一部を隣
陸
させる場合の事務)
of
(
北部
27
13
10
11
隊
令令
(自衛隊法第十条の二第三項の規定により方面隊の全部又は一部を陸上総隊司令官に一部指揮
2.3 [同上]
改
正
後後
改
1
前
備考 表中の[ ] の記載は注記である。
火薬類(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条に規定する火薬類をいいう。以
(火薬類の貯蔵)
第一条自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。以下「船舶」という。)において常用する
自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令
下「火薬類」という。)を貯蔵する場合には、次の各号に掲げる事項を守らなければならない0.00
一~十一 [略]
改
正
後後
改
正
前