法律令和7年3月21日

国家公務員法の一部を改正する法律(官報号外第58号)

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号官報号外第58号

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国家公務員法の一部を改正する法律(官報号外第58号)

令和7年3月21日|p.9

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9令和7年3月21日金曜日官報(号外第58号)
[条を削る。]
[条を削る。]
四前三号に掲げる職員が、研修、講習等の期間中在勤官署から通学する場合には、次に規定
する額の日額旅費を支給する。
イ行程八キロメートル以上十六キロメートル未満又は引き続き五時間以上八時間未満の旅
行行
四百二十円
口行程十六キロメートル以上又は引き続き八時間以上の旅行六百二十円
五前号の規定により日額旅費を支給する旅行において、当該旅行に要する鉄道等実費額が当
該旅行について支給される日額旅費の二分の一に相当する額を超える場合には、その超える
部分の金額に相当する額を加給する。
六研修のため、国又は地方公共団体の各共済組合が運営する宿泊施設に宿泊する場合におい
てその宿泊料が三千百八十円を超えるときは、三千八百円にその超える部分に相当する額を
加算して得た額を支給することができる。ただし、その加算して得た額は、第三号ハに規定
する宿泊期間の別に応じて定められる額を超えることができない。
七研修のため、公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊することとされている場
合において自己の都合によりこれらの宿泊施設に宿泊しないときは、これらの宿泊施設に宿
泊する場合の研修者に対して支給する額と同一額の日額旅費を支給するものとする。
2前条第四項の規定は、前項第四号の規定により日額旅費の支給を受ける職員が天災その他や
むを得ない事情により宿泊した場合について準用する。
3第一項の規定により口額旅費の支給を受ける職員及び警察学校において新任者として教育訓
練中の職員が、実務修習のため、学校、研修所等から旅行する場合には、その学校、研修所等
を在勤官署とみなし、当該旅行における一の旅行区間の路程が、百キロメートル未満の場合は、
一級の職務にある職員に支給される鉄道賃等を支給する。
(日額旅費の支給を受ける職員が他の旅行をした場合の旅費)
第十七条第十五条第一項並びに前条第一項第一号から第四号までの規定により日額旅費の支給
を受ける職員が、前条第三項又は第十九条に規定する用務その他臨時の用務により旅行し、当
該旅行について第十五条並びに前条第一項及び第二項の規定により支給される日額旅費以外の
旅費の支給を受けることとなる場合における日当及び日額旅費については、次の各号に定める
ところによる。
一当該旅行について支給される日当は、当該旅行から帰着した日については、支給しない。
一日額旅費は、当該旅行に出発した日から帰着した日の前日までの間については、支給しな
い。
(在勤地内旅行の旅費)
第十八条法第二十七条第一号の各庁の長が定める額は、次の各号の区分により、当該各号に掲
げる額とする。
一行程八キロメートル以上十六キロメートル未満又は引き続き五時間以上八時間未満の旅行
については、法別表第一の日当定額の三分の一に相当する額
一行程十六キロメートル以上又は引き続さ八時間以上の旅行については、法別表第一の目当
定額の二分の一に相当する額
2前項の規定は、法第四十二条において法第二十七条第一号の規定を準用する場合について準
用する。この場合において、同項中「法別表第一」とあるのは「法別表第二」と読み替えるも
のとする。
読み込み中...
国家公務員法の一部を改正する法律(官報号外第58号) - 第9頁
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