児童手当法の一部を改正する法律(附則関連規定)
令和7年3月21日|p.89
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
二納付義務者が子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条第一項
(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)
第二十条第一項の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律
第二十四号。以下「一部改正法」という。)附則第十一条の規定によりなおその効力を有する
ものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法 (昭和四十六年法律第七十三号。
以下「旧児童手当法」とい.う。)第二十二条第一項、平成二十三年度における子ども手当の支
給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項
の規定により適用する一部改正法附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとさ
れた旧児童手当法第二十二条第一項並びに子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関す
る教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係
法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号。以下「整備法」とtoう。)第三11
八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた整備法第三十六条の規
定による改正前の児童千当法の規定による拠出金に係る同法第二十二条第一項を含む。)の規
定により厚生年金保険法第八十三条の二の承認を受けて納期限までに納付する拠出金
ホ・へ[略]
一納付義務者が子ども・子育て支援法第七十一条第一項(平成二十二年度子ども手当支給法
第二十条第一項の規定により適用する一部改正法附則第十一条の規定によりなおその効力を
有するものとされた旧児童手当法第二十二条第一項、平成二十二年度子ども手当支給特別措
置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用する一部改正法附則第十二条の規
定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十二条第一項並びに整備法第
三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた整備法第三十六条
の規定による改正前の児童手当法の規定による拠出金に係る同法第二十二条第一項を含む。)
の規定により厚生年金保険法第八十二条の二の承認を受けて納期限までに納付する拠出金
ホ・へ[同上]