法律令和7年3月21日

国家公務員旅費規程の一部改正に関する条文

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法別表第一

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国家公務員旅費規程の一部改正に関する条文

令和7年3月21日|p.6

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[条を削る。]
[条を削る。]
[条を削る。]
四職員が警衛又は警護の用務で旅行する場合において、警衛又は警護を受ける者と同一の宿
泊施設に宿泊しなければ公務上重大な支障をきたすおそれがあると旅行命令権者が認め、か
つ、当該宿泊料を宿泊料定額等の範囲内で支弁することができないときは、現に要した額の
範囲内で旅行命令権者が必要と認めた額を支給することができる。
五内国旅行の旅行者が一時的な宿泊料の値上げが行われていると認められる地域における宿
泊施設に宿泊しなければならない場合において、当該宿泊料を法別表第一の宿泊料定額の範
囲内で支弁することができないときは、現に要した額の範囲内で旅行命令権者が必要と認め
た額を支給することができる。
六法第二条第一項第二号又は第三号に掲げる者の内国旅行に同行する者が同一の宿泊施設に
宿泊しなければ公務上支障を来す場合において、当該宿泊料を法別表第一の宿泊料定額の範
囲内で支弁することができないときは、同行する者一名に限り、現に要した額の範囲内で旅
行命令権者が必要と認めた額を支給することができる。
七法第二条第一項第二号又は第三号に掲げる者が大皇又は皇族の参加する国内の催しに出席
する場合であつて主催者側の指定した宿泊施設に宿泊するときにおいて、当該宿泊料を法別
表第一の宿泊料定額の範囲内で支弁することができないときは、現に要した額の範囲内で旅
行命令権者が必要と認めた額を支給することができる。
八国際公議等に出席するため国家公安委員会委員長の外国旅行に同行する者が同一の宿泊施
設に宿泊しなければ公務上支障を来す場合又は国際会議等において外国政府等より宿泊施設
の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難な場合において、当該宿泊料を法別表
第二の宿泊料定額の範囲内で支弁することができないときは、現に要した額の範囲内で旅行
命令権者が必要と認めた額を支給することができる。
(移転料の調整)
第十二条職員の赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たない場
合には、その現実の路程に応じた法別表第一の定額による移転料を支給する。
(着後手当の調整)
第十三条職員の赴任に伴う着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。)について
は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる額を支給する。
一職員が新在勤地に到着後直ちに国設宿舎を利用できる場合又は自宅等に入る場合には、法
別表第一の日当定額(以下この条において「日当定額」という。)の二日分及び法別表第一の
宿泊料定額(以下「宿泊料定額」という。)の二夜分に相当する額
一職員の赴任に伴う移転の路程が鉄道五十キロメートル未満の場合には、日当定額の三日分
及び宿泊料定額の三夜分に相当する額
三職員の赴任に伴う移転の路程が鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満の場合に
は、 日当定額の四日分及び宿泊料定額の四夜分に相当する額
(旅行中の療養による旅費の調整)
第十四条
旅行者が、旅行中、医療施設等を利用して療養したため、法令に基づく療養の給付又
は補償を受けた場合には、当該療養施設等に入つた日の翌日からこれを出た日の前日までの問
の日当及び宿泊料については、当該旅行について支給される日当及び二級の宿泊料の二分の一
に相当する額を支給する。
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国家公務員旅費規程の一部改正に関する条文 - 第6頁
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