政令令和7年3月19日

国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第65号
発令機関厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令

令和7年3月19日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
◇国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に
関する政令等の一部を改正する政令(政令第六
一国民年金法に基づき市町村に交付する事務費
に関する政令の一部改正関係(第一条関係)
1市町村に交付する基礎年金等事務費交付金
の算定基礎となる被保険者一人当たりの基準
額を九八七円から一、〇〇九円に、受給権者
一人当たりの基準額を七三八円から七五四円
に、保険料免除者一人当たりの基準額を二、
〇二二円から二、〇六六円に改定することと
した。
2市町村に交付する福祉年金事務費交付金の
算定基礎となる福祉年金の受給権者一人当た
りの基準額を五八円から六〇円に改定するこ
ととした。
二特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基
づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関
する政令の一部改正関係(第二条関係)
1都道府県に交付する特別児童扶養手当事務
費交付金の算定基礎となる認定を受けた受給
資格者一人当たりの基準額を一、九三一円か
ら一、九八五円に改定することとした。
2指定都市に交付する特別児童扶養手当事務
費交付金の算定基礎となる認定を受けた受給
資格者一人当たりの基準額を三、八八五円か
ら三、九九三円に改定することとした。
3市町村に交付する特別児童扶養手当事務費
交付金の算定基礎となる認定を受けた受給資
格者一人当たりの基準額を一、九五四円から
二、〇〇八円に改定することとした。
三特定障害者に対する特別障害給付金の支給に
関する法律に基づき市町村に交付する事務費に
関する政令の一部改正関係(第三条関係)
市町村に交付する特別障害給付金事務費交付
金の算定基礎となる特定障害者一人当たりの基
準額を二、六〇一円から二、六六二円に改定す
ることとした。
四年金生活者支援給付金の支給に関する法律に
基づき市町村に交付する事務費に関する政令の
一部改正関係(第四条関係)
市町村に交付する年金生活者支援給付金事務
費交付金の算定基礎となる年金生活者支援給付
金の支給の認定の請求一件当たりの基準額を
二、一三一円から二、一八〇円に改定すること
とした。
五この政令は、公布の日から施行することとし
た。
読み込み中...
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →