政令令和7年3月19日

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令に基づく経費の算定(再掲)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.59
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号平成十三年政令第二百五十号
発令機関内閣

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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令に基づく経費の算定(再掲)

令和7年3月19日|p.59

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二高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成十三年政令第二百五十号。以下「高齢
者居住安定確保法施行令」という。)第六条第一号又は第二号に規定する賃貸住宅の建設又は
整備に要する経費のうち当該年度において当該道府県が負担すべき額と高齢者居住安定確保
法施行令第四条、第六条第三号又は第八条第三号に規定する減額前の家賃の額から入居者の
所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額
のうち当該年度において当該道府県が負担すべき額の合算額に〇・五を乗じて得た額
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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令に基づく経費の算定(再掲) - 第59頁
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