国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令
令和7年3月19日|p.5
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国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令をここに公布す
る。
御名御璽
令和七年三月十九日
内閣総理大臣石破茂
政令第六十五号
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令
内閣は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十六条、特別児童扶養手当等の支給に
関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第十四条、特定障害者に対する特別障害給付金の支給
に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第二十条及び年金生活者支援給付金の支給に関する法
律(平成二十四年法律第百二号)第二十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
(国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正)
第一条
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和三十五年政令第百二十二号)
の一部を次のように改正する。
第一条第一号中「九百八十七円」を「千九円」に改め、同条第三号中「七百三十八円」を「七百
五十四円」に改め、同条第三号中「二千二十二円」を「二千六十六円」に改め、同条第四号中「五
十八円」を「六十円」に改める。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する
政令の一部改正)
第二条
条特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関
する政令(昭和四十年政令第二百七十号)の一部を次のように改正する。
第一条第一号中「千九百三十一円」を「千九百八十五円」に改める。
第二条中「千九百三十一円」を「千九百八十五円」に、「三千八百八十五円」を「三千九百九十三
円」に改める。
第三条中「千九百五十四円」を「二千八円」に改める。
〔特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関す
る政令の一部改正)
第三条
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に
関する政令(平成十七年政令第百四十九号)の一部を次のように改正する。
本則中「二千六百一円」を「二千六百六十二円」に改める。
(年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部
改正)
第四条
年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令
(平成三十一年政令第百四十一号)の一部を次のように改正する。
本則第一号中「二千百三十一円」を「二千百八十円」に改める。
附則
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める交付金又は事務費
から適用する。
一第一条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条
令和六年度分として交付する交付金
二第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町
村に交付する事務費に関する政令第一条から第三条まで令和六年度分として交付する事務費
三第三条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市
町村に交付する事務費に関する政令 令和六年度分として交付する交付金
四第四条の規定による改正後の年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付す
る事務費に関する政令令和六年度分として交付する交付金
厚生労働大臣福岡資麿
内閣総理大臣石破茂