政令令和7年3月19日

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令及び東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号政令第六十三号
発令機関内閣

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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令及び東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令

令和7年3月19日|p.4

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内閣総理大臣石破茂
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の
施行等に関する政令及び東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政
令の一部を改正する政令
内閣は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律
第四十号)第百九条第一項、第百十条第一項、第百十一条、第百十二条第一項、第百十三条から第百
十五条まで、第百十六条第一項、第百十七条第一項、第百十九条、第百二十一条第一項及び第百二十
二条から第百二十六条まで、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第
四十三号)第八条第二項、水産加工業施設改良資金融通臨時措置法(昭和五十二年法律第九十三号)
第二項、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律
第五十一号)第五条第五項、特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第六
条第二項、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第七条
第二項、 獣医療法 (平成四年法律第四十六号) 第十五条第二項並びに家畜排せつ物の管理の適正化及
び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第十一条第二項の規定に基づき、この政令
を制定する。
(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施
行等に関する政令の一部改正)
第一条
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定
の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項、第二条第二項、第三条第二項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第
七条第二項、第八条第二項、第九条第二項、第十条第二項、第十一条第二項、第十二条第二項、第
十三条第二項、第十四条第二項、第十五条第二項及び第十六条第二項中「令和七年三月三十一日」
を「令和八年三月三十一日」に改める。
第二条東日本大陸久に対応するための福井米産省関係政今の学例に関する政令(平匠二十三年前今
東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部改正)
第二条
東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令(平成二十三年政令
第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第四条から第十条までの規定中「令和七年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
農林水産大臣江藤拓
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令及び東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令 - 第4頁
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