政令令和7年3月19日

警察庁組織令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第六十二号
発令機関内閣

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警察庁組織令の一部を改正する政令

令和7年3月19日|p.4

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警察庁組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
内閣総理大臣石破茂
政令第六十二号
警察庁組織令の一部を改正する政令
内閣は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二十六条第一項の規定に基づき、この政令を
制定する。
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)の一部を次のように改正する。
第三十七条中第九号を削り、第十号を第九号とする。
第四十一条中第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号を第四号とし、同号の次に次の一
号を加える。
五重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法
律第九号) の施行に関すること。
第四十一条第二号の次に次の一号を加える。
三部の事務に関する法令の調査及び研究に関すること。
附則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
内閣総理大臣石破茂
政令第六十三号
御名御璽
令和七年三月十九日
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警察庁組織令の一部を改正する政令 - 第4頁
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