政令令和7年3月19日

職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第六十一号
発令機関内閣

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職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令

令和7年3月19日|p.4

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令和7年3月19日水曜日官報(号外第55号)4
御名御璽
職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行
等に関する政令及び東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を
改正する政令をここに公布する。
内閣総理大臣石破茂
令和七年三月十九日
政令第六十一号
職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の四第二項の規定に基づき、この
政令を制定する。
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項第十五号口中「、人口・消費統計編成調整官、経済統計編成調整官」を削り、「統計
編成統括官」の下に「、人口・消費統計編成調整官及び経済統計編成調整官」を加える。
附則
この政令は、 令和七年四月一日から施行する。
内閣総理大臣石破茂
御名御璽
令和七年三月十九日
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職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令 - 第4頁
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