政令令和7年3月19日

厚生労働省組織令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第六十号
発令機関内閣

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厚生労働省組織令の一部を改正する政令

令和7年3月19日|p.3

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厚生労働省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月十九日
内閣総理大臣石破茂
政令第六十号
厚生労働省組織令の一部を改正する政令
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項及び第五項並びに第二十一
条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項第八号中「第百一条第九号」を「第百三条第五号」に改める。
第三十九条第一号中「及び参事官」を削り、同条第二号中「並びに他課及び参事官」を「及び他課」
に改める。
第三十九条の二中「第一号に掲げる事務を分掌し、及び第二号から第四号までに」を「、次に」に
改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
第四十一条第四号を削り、同条第五号中「前各号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とする。
第四十六条中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。
十製菓衛生師に関すること。
第百一条中第八号及び第九号を削り、第十号を第八号とする。
第百三条第四号を次のように改める。
四困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の規定による困難な問題を抱える女性の支援に
関すること。
第百三条中第十六号を第十七号とし、第五号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に
次の一号を加える。
五配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の規定による被害者の保護に関する
こと。
第百四条中第十四号を第十五号とし、第十一号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第十号の次
に次の一号を加える。
十一 消費生活協同組合の事業に関すること。
附則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
厚生労働大臣福岡資麿
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
厚生労働省組織令の一部を改正する政令 - 第3頁
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