政令令和7年3月19日

法務省組織令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第五十九号
発令機関内閣

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法務省組織令の一部を改正する政令

令和7年3月19日|p.3

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法務省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月十九日
政令第五十九号
法務省組織令の一部を改正する政令
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十一条第四項及び法務省設置法(平
成十一年法律第九十三号)第十六条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第六十一条の表札幌矯正管区の項中「札幌矯正管区」を「北海道矯正管区」に改め、同表仙台矯正
管区の項中「仙台矯正管区」を「東北矯正管区」に改め、同表東京矯正管区の項中「東京矯正管区」
を 関東矯正管区」 に改め、 同表名古屋矯正管区の項中 「名古屋矯正管区」 「中部矯正管区」 に改
め、同表大阪矯正管区の項中「大阪矯正管区」を「近畿矯正管区」に改め、同表広島矯正管区の項中
「広島矯正管区」を「中国矯正管区」に改め、同表高松矯正管区の項中「高松矯正管区」を「四国矯
正管区」に改め、同表福岡矯正管区の項中「福岡矯正管区」を「九州矯正管区」に改める
内閣総理大臣石破茂
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法務省組織令の一部を改正する政令 - 第3頁
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