(吉田(大阪(
情報
官口
日曜日 土曜日
救急特別編成部隊及び航空部隊を編成するものとし、各部隊の長は、それぞれ指揮支援部隊長、統
合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、NBC災害即応部隊長、土砂・風水害機動
支援部隊長、安全管理部隊長及び救急特別編成部隊長とする。ただし、航空部隊にあっては、部隊
の長を設けないものとする。
第2節都道府県大隊の編成
1都道府県大隊は、当該都道府県又は当該都道府県内の市町村(東京都特別区並びに市町村の消防
の一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)に設置された都道府県大隊指揮隊、消火中隊、救
助中隊,救急中隊,後方支援中隊,通信支援中隊,水上中隊、特殊災害中隊及び特殊装備中隊のう
ち被災地において行う消防の応援等に必要な中隊をもって編成する。
2長官は、都道府県ごとに、消防機関の推薦に基づき、当該都道府県大隊の出動に関する連絡調整
を行う代表消防機関を定めるものとする。
3都道府県大隊長
(1)都道府県大隊長は、都道府県大隊を統括して被災地に赴くとともに、指揮支援隊長の管理を受
け、被災地における当該都道府県大隊の活動を指揮することを任務とする。
(2) 都道府県大隊長は、 2の代表消防機関の職員である都道府県大隊指揮隊長をもってこれに充て、
任務を遂行するため、都道府県大隊指揮隊を編成するものとする。ただし、当該代表消防機関が
被災等により出動できない場合その他特別の事情がある場合は,長官が別に定めるところによる
ものとする。
第3節都道府県大隊指揮隊及び中隊の任務
都道府県大隊指揮隊、消火中隊,救助中隊、救急中隊、後方支援中隊、通信支援中隊,水上中隊、
特殊災害中隊及び特殊装備中隊の任務は、次のとおりとする。
1都道府県大隊指揮隊主として被災地における都道府県大隊の活動の指揮を行うこと。
2消火中隊主として被災地における消火活動を行うこと。
3救助中隊主として被災地における要救助者の検索、救助活動を行うこと。
4救急中隊主として被災地における救急活動を行うこと。
5後方支援中隊主として被災地における緊急消防援助隊の活動に関して必要な輸送・補給活動等
を行うこと。
6通信支援中隊主として被災地における緊急消防援助隊の活動に関して通信の確保等に関する支
援活動を行うこと。
7水上中隊主として被災地における消防艇を用いた消防活動を行うこと,
8特殊災害中隊主として被災地における特殊な災害に対応するための消防活動を行うこと。
9特殊装備中隊主として被災地における特別な装備を用いた消防活動を行うこと。
第4節小隊の装備等の基準
都道府県大隊指揮隊、消火小隊、救助小隊、救急小隊、後方支援小隊、通信支援小隊、水上小隊、
特殊災害小隊及び特殊装備小隊の装備等の基準は、 おむね次のとおりとする。
1都道府県大隊指揮隊
(1)都道府県大隊指揮隊は、指揮及び情報の収集伝達・通信等を担当する隊員4人以上で編成され
るものであること。
(2)都道府県大隊指揮隊は、災害時において情報の収集伝達・通信等を確保可能な設備等及び車両
を備えること。
2消火小隊
(1)消火中隊を構成する消火小隊は、隊員4人以上で編成されるものであること。
(2)消火小隊は、消防ポンプ自動車、水槽付消防ポンプ自動車又は化学消防ポンプ自動車を備える
こと。
(3)消火小隊は、口径65ミリメートルのホースを積載すること。
3救助小隊
(1)救助中隊を構成する救助小隊は、救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)第6条
に規定する救助隊員の資格を有する隊員(以下「救助隊員」という。)5人以上で編成されるもの
であること。ただし、(2)イ及びウの車両を備える救助小隊は、この限りでない。
(2)救助小隊は、次のいずれかの車両を備えること。
アウインチ、クレーン及び発電照明灯を装備した四輪駆動の救助工作車
イ四輪駆動の津波・大規模風水害対策車両
ウ長官が別に定める要件を満たす車両
(3)救助小隊は、(2)の車両の区分に応じ、それぞれ次の資機材を備えること。
ア(2)アの救助工作車
救助隊の編成,装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)別表第1及び
別表第2に掲げる救助器具並びに要救助者を検索するための高度救助用資機材
イ(2)イの津波・大規模風水害対策車両
浸水域での高度な救助活動を行うための資機材
ウ(2)ウの車両
長官が別に定める要件を満たす資機材
4救急小隊
(1)救急中隊を構成する救急小隊は、救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定す
る救急救命士の資格を有する隊員又は救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53
年消防庁告示第2号)第2条第1項に規定する隊員3人以上で編成されるものであること。
(2)救急小隊は、四輪駆動の高規格救急自動車を備えること。
(3)救急小隊は、高度救命処置用資機材を備えること。
5後方支援小隊
(1)後方支援中隊を構成する後方支援小隊は、隊員2人以上で編成されるものであること。
(2)後方支援小隊は、被災地において、消火中隊、救助中隊及び救急中隊等が発災直後から長期間
活動することを可能とするために必要な輸送・補給活動等を行うための設備等及び車両を備える
こと。
6通信支援小隊
(1)通信支援中隊を構成する通信支援小隊は、隊員2人以上で編成されるものであること。
(2)通信支援小隊は、被災地において通信が途絶した場合に、緊急消防援助隊の通信確保を可能と
するために必要な設備、資機材及び車両を備えること。
7水上小隊
(1)水上中隊を構成する水上小隊は、船舶の種類に応じて必要とされる船長、機関長及び2人以上
の隊員で編成されるものであること。
(2)水上小隊は、消火その他の消防活動に必要な設備を有する消防艇を備えること。
8特殊災害小隊
(1)特殊災害中隊を構成する毒劇物等対応小隊(毒性物質の発散等による特殊災害への対応隊を含
む。以下同じ。)、大規模危険物火災等対応小隊及び密閉空間火災等対応小隊は、それぞれの目的
に応じ長官が別に定める隊員で編成されるものであること。
(2)毒劇物等対応小隊、大規模危険物火災等対応小隊及び密閉空間火災等対応小隊は、それぞれそ
の目的に応じ長官が別に定める必要な装備及び車両を備えること。
9特殊装備小隊
(1)特殊装備中隊を構成する遠距離大量送水小隊、消防活動二輪小隊、震災対応特殊車両小隊及び
その他の特殊な装備を用いた消防活動を行う小隊は,それぞれの目的に応じ長官が別に定める隊
員で編成されるものであること。
(2)遠距離大量送水小隊、消防活動二輪小隊、震災対応特殊車両小隊及びその他の特殊な装備を用
いた消防活動を行う小隊は、それぞれその目的に応じ長官が別に定める必要な装備及び車両を備
えること。