関東地方整備局告示第百三号(9件)
令和7年3月19日|p.128-130
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3
路線名
社社
0.00
供用開始の期日
0.00
(経過措置)
(施行期日)
2 (略)
10
六六
10
附則
ウ
し、
項項
略
第十三条(略)
規定に基づき、告示する
11
1,00
00
令和七年三月十九日
0.00
(料金の収受)
○関東地方整備局告示第百三号
7
71
5
收入
十一
11
10
略
11
供用開始の期日令和七年三月十九日
100
10
11
E
表表
14
一頭
14
表示する部分のみ。)
1この告示は、令和七年四月一日から施行する。
11
17
1,00
掲載
掲
14
令和七年三月十九日
書便運送約款の適用については、なお従前の例による。
載載
11
**
路線名供用開始の区
し
19
10
蹄線名供用洲始の区問
14
77
11
19
14
**
その関係図面は、令和七年三月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
11
10
も
10
11
14
(用開始の区間
に、当
與頭
19
に
二百五十七号 関係関係関係関係関係関面に
2この告示の施行前に締結された運送契約に係る標準貨物自動車運送約款、標準宅配便運送約款、
路線名供用開始の区間國面織蠶場所)
◇和七年三月十九月防東地方豫備局長署崎桓久
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
標準引越運送約款、標準貨物軽自動車運送約款、標準霊きゅう運送約款及び標準貨物自動車特定信
3
11
0.00
第十
掲掲
0.00
ます。
3前項の
2(略)
181
十葉市中央区川崎町五二番五地内(ただし、関係図面に関東地方整備局及び同局
六六
1
10
10
9.
し
項項
略(
10
10
1,00
10
1.
0.00
10
間間
XI
料料
10
17
(略)
14
10
略(
受取
l'
100
10
表表
17
11
(7)
0,00
17
14
II
17
7
10
葉国道事務所
関東地方整備局長岩崎福久
十一
11
(四 七 四 卷 五 ) ) ) ) ) ) ( ) ( ) ( ) - ) -一) -一) -1)
11
**
1,0
10
図面縦覧場所
17
(7)
10
14
載載
1頭
し
に
(標準貨物自動車特定信書便運送約款の一部改正)
第六条標準貨物自動車特定信書便運送約款(平成二十七年国土交通省告示第千百六十三号)の一部
を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
(損害賠償事務の処理)
第三十六条連絡運輸の場合には、遺体の滅
失、損傷又は運送の遅延についての損害賠
償は、その請求を受けた運送事業者が第二
十八条の規定により決定された損害賠償の
額を支払います。
(損害賠償請求権の留保)
第三十七条連絡運輸の場合における第二十
八条第一項の留保は、その運送を行った運
送事業者のいずれに対しても行うことがで
きます。
第三十八条(略)
(損害賠償事務の処理)
第三十五条連絡運輸の場合には、遺体の滅
失、損傷又は運送の遅延についての損害賠
償は、その請求を受けた運送事業者が第二
十七条の規定により決定された損害賠償の
額を支払います。
(損害賠償請求権の留保)
第三十六条連絡運輸の場合における第二十
七条第一項の留保は、その運送を行った運
送事業者のいずれに対しても行うことがで
きます。
第三十七条 (略)
○関東地方整備局告示第百四号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、 同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和七年三月十九日
関東地方整備局長岩崎福久
一施行者の名称東京都
二都市計画事業の種類及び名称昭和四十三年建設省告示第二千八百三号多摩都市計画、八王子都
市計画、日野都市計画及び町田都市計画下水道事業多摩川右岸南多摩流域下水道
三事業施行期間自昭和四十三年九月二十六日至令和十二年三月三十一日
四事業地
収用の部分変更なし
使用の部分昭和四十三年建設省告示第二千八百三号、昭和四十四年建設省告示第二千六百八十三
号、昭和四十九年建設省告示第六百三十八号、昭和五十四年建設省告示第三百八十七号、昭和五
十五年建設省告示第十四号、昭和五十八年建設省告示第千百四十三号、平成元年建設省告示第千
九百七十八号、平成六年建設省告示第千四百三十三号、平成六年建設省告示第二千九号、平成八
年建設省告示第六十五号、平成十二年建設省告示第千百三十八号、平成十三年関東地方整備局告
示第二十二号、平成十八年関東地方整備局告示第百九十三号、平成二十三年関東地方整備局告示
第百八十六号、平成二十八年関東地方整備局告示第百四十号、平成二十九年関東地方整備局告示
第九十八号及び令和三年関東地方整備局告示第百十一号のうち多摩市連光寺五丁目、聖ヶ丘一丁
目、聖ヶ丘二丁目、馬引沢一丁目、馬引沢二丁目、諏訪一丁目、永山一丁目及び貝取一丁目地内
において事業地を変更し、多摩市乞田を削る。
○関東地方整備局告示第百五号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和七年三月十九日
関東地方整備局長岩崎福久
一施行者の名称東京都
二都市計画事業の種類及び名称昭和五十五年建設省告示第千九十七号日野都市計画及び八王子都
市計画下水道事業多摩川右岸浅川流域下水道
二事業施行期間自昭和五十五年六月三日至令和十二年三月三十一日
四事業地
収用の部分変更なし
使用の部分変更なし
○関東地方整備局告示第百六号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、 同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和七年三月十九日
関東地方整備局長岩崎福久
一施行者の名称東京都
二都市計画事業の種類及び名称昭和五十八年建設省告示第百七号八王予都市計画、昭島都市計画、
日野都市計画、福生都市計画及び秋多都市計画下水道事業多摩川右岸秋川流域下水道
三事業施行期問自昭和五十八年二月七日至令和十二年三月三十一日
四 事業地
収用の部分変更なし
使用の部分変更なし
一施行者の名称愛媛県
一都市計画事業の種類及び名称平成二十九年四国地方整備局告示第七十七号松山広域都市計画道
路事業七・七・七号松山駅北一号高架側道東線
三事業施行期間自平成二十九年九月八日至令和八年三月三十一日
四 事業地
収用の部分変更なし
使用の部分なし
○四国地方整備局告示第十七号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可をしたので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和七年三月十九日
四国地方整備局長豊口佳之
施行者の名称愛媛県
都市計画事業の種類及び名称令和五年四国地方整備局告示第二十六号松山広域都市計画道路事
業七・七・八号松山駅北二号高架側道東線
三事業施行期間自令和五年三月十四日至令和八年三月三十一日
四 事業地
収用の部分変更なし
使用の部分なし
○四国地方整備局告示第十八号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可をしたので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和七年三月十九日
四国地方整備局長豊口佳之
一施行者の名称愛媛県
二都市計画事業の種類及び名称令和五年四国地方整備局告示第二十七号松山広域都市計画道路事
業七・七・九号松山駅南一号高架側道東線
三事業施行期間自令和五年三月十四日至令和八年三月三十一日
四 事業地
収用の部分変更なし
使用の部分なし
○四国地方整備局告示第十九号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可をしたので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和七年三月十九日
四国地方整備局長豊口佳之
一施行者の名称愛媛県
二都市計画事業の種類及び名称令和五年四国地方整備局告示第二十八号松山広域都市計画道路事
業七・七・十号松山駅南二号高架側道東線
三事業施行期間自令和五年三月十四日至令和八年三月三十一日
四 事業地
収用の部分変更なし
使用の部分なし
○九州地方整備局告示第三十三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十七条第六項の規定により本整備局長において実施中の
薩摩川内市道隈之城・高城線における天大橋の修繕工事は次のとおり完了するので、道路法施行令(昭
和二十七年政令第四百七十九号)第二条第二項の規定により告示する。
令和七年三月十九日
九州地方整備局長森田康夫
臨線名工事区間-事の種類工事完了の期目
隈之城・高城薩摩川内市平佐町字石崎から同市東大小路町ま修繕令和七年三月十九日
線 で (大大橋)