標準霊きゅう運送約款の一部改正に関する告示
令和7年3月19日|p.126
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(標準霊きゅう運送約款の一部改正)
第五条
*標準霊きゅう運送約款(平成十八年国土交通省告示第千四十七号)の一部を次のように改正
する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に
二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のもの
は当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲
ける対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄に
これに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正前
改正後
(引受拒絶)
第六条当店は、次の各号に掲げる場合には、
遺体の運送の引受けを拒絶することがあり
ます。
一(略)
二依頼人が、前条の通知をせず、又は第
九条第二項の要求に応じなかったとき。
三~六 (略)
(運送の申込み)
第七条依頼人は、次の事項を記載した運送
申込書を提出しなければなりません。ただ
し、第二号に掲げる事項及び第四号に掲げ
る事項のうち運賃、料金等の額については、
依頼人が貨物自動車運送事業法(平成元年
法律第八十三号)第十二条第一項に規定す
る真荷主又は個人(事業として又は事業の
ために運送契約の当事者となる場合におけ
る者を除く。)(以下「真荷主等」という。)
であるときは、運送申込書に記載すること
を要しません。
一依頼人の氏名又は名称並びに住所及び
電話番号
二当店の商号並びに住所及び電話番号
二出発地及び到着地(団地、アパートそ
の他高層建築物にあっては、その名称及
び電話番号を含む。)
四運賃、料金、立替金その他の費用(以
下「運賃、料金等」という)の支払いに
関する事項
(引受拒絶)
第六条当店は、次の各号に掲げる場合には、
遺体の運送の引受けを拒絶することがあり
ます。
一(略)
二依頼人が、前条の通知をせず、又は第
八条第二項の要求に応じなかったとき。
三~六 (略)
(運送に関する通知)
第七条依頼人は、当店に次の事項を通知し
なければなりません。
一出発地及び到着地(団地、アパートそ
の他高層建築物にあっては、その名称及
び電話番号を含む。)
二運賃、料金、立替金その他の費用(以
下「運賃、料金等」という)の支払いに
関する事項
三依頼人の氏名又は名称並びに住所及び
電話番号
四その他遺体の運送に関し必要な事項