航行援助施設利用料に関する告示の特例に関する告示の一部を改正する告示(国土交通省告示第192号)
令和7年3月19日|p.124
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○国土交通省告示第百九十二号
航行援助施設利用料に関する告示の特例に関する告示の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年三月十九日
国土交通大臣中野洋昌
航行援助施設利用料に関する告示の特例に関する告示の一部を改正する告示
航行援助施設利用料に関する告示の特例に関する告示(平成九年運輸省告示第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 前
改正後
航行援助施設利用料に関する告示(昭和四十六年運輸省告示第二百三十八号。以下「航援料
告示」という。)二 イ に規定する航空機(二)二(イ) (1) (1) ( ) 。)又は
二(二 イ 若しくは二 に規定する航空機であって、沖縄島に所在する空港法(昭和三十一年法
律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)に着陸するもの
又は直前に当該空港等を離陸したもの(いずれも国際航空に従事するものに限る。)のうち、他
人の需要に応じ、有償で貨物の運送を行うものについての航行援助施設利用料の額は、平成二
十二年七月一日から令和八年三月三十一日までの間、航援料告示二二(又は二三三)の規定にかかわ
らず、次のとおりとする。
一・・二(略)
二航援料告示二四イに規定する航空機であって、他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運
送を行うものについての航行援助施設利用料の額は、平成九年七月一日から令和八年三月三十
一日までの間、同規定にかかわらず、同規定により計算して得た金額に四分の一を乗じた金額
とする。
三~六(略)
航行援助施設利用料に関する告示(昭和四十六年運輸省告示第二百三十八号。以下「航援料
告示」という。)二 イ に規定する航空機(二(二( (1) (二 イ 規定するものを除く。)又は
二(イ イ 若しくは二 に規定する航空機であって、沖縄島に所在する空港法(昭和三十一年法
律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」とい.う。)に着陸するもの
又は直前に当該空港等を離陸したもの(いずれも国際航空に従事するものに限る。)のうち、他
人の需要に応じ、有償で貨物の運送を行うものについての航行援助施設利用料の額は、平成二
十二年七月一日から令和七年三月三十一日までの間、航援料告示二②又は二(二)の規定にかかわ
らず、次のとおりとする。
一・二(略)
二航援料告示二四イに規定する航空機であって、他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運
送を行うものについての航行援助施設利用料の額は、平成九年七月一日から令和七年三月三十
一日までの間、同規定にかかわらず、同規定により計算して得た金額に四分の一を乗じた金額
とする。
三~六 (略)
附則
この告示は、令和七年四月一日から施行する。