告示令和7年3月19日

農業経営基盤強化促進法附則第十一項の利率を定める件(農林水産省告示第458号)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.121
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抽出要点

農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき定める利率の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき定める利率の一部改正

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農業経営基盤強化促進法附則第十一項の利率を定める件(農林水産省告示第458号)

令和7年3月19日|p.121

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○農林水産省告示第四百五十八号
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二0.0
二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基
づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
附[]
この告示は、公布の日から施行する。
「この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林
水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
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農業経営基盤強化促進法附則第十一項の利率を定める件(農林水産省告示第458号) - 第121頁
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