告示令和7年3月19日

農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件(一部改正)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.120
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発行機関農林水産省
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農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件(一部改正)

令和7年3月19日|p.120

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て農林水産省
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年
「婦人本 産告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の
農林水産省
定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年三月十九日
財務大臣加藤勝信
農林水産大臣江藤拓
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
附則
1この告示は、公布の日から施行する。
2この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付
けの利率については、なお従前の例による。
財務省
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号の措置を実施するのに必要とするものに
ついては、 一の規定にかかわらず、 法附則
第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の
定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還
期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に
掲げる利率とする。
号の措置を実施するのに必要とするものに
ついては、 一の規定にかかわらず、 法附則
第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の
定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還
期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に
掲げる利率とする。
附則
1この告示は、公布の日から施行する。
2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第二条第三
項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
2この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第六十九条第一項又は第二項の保険関係に
ついては、なお従前の例による。
読み込み中...
農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件(一部改正) - 第120頁
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