告示令和7年3月19日

株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、主務大臣の定める利率を定める等の件を改正する農林水産省告示第三十五号

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.119
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、主務大臣の定める利率を定める等の件を改正する農林水産省告示第三十五号

令和7年3月19日|p.119

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令和7年3月19日水曜日官報(号外第55号)
附則
この省令は、 令和七年三月二十日から施行する。
生口
1,
告示
ノ財務省
製林水産省告示第四号
農林水産省
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成
財務省
二十年農林水産省
二十年期 社 告示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、10
農林水産省
条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。
令和七年三月十九日
財務大臣加藤勝信
農林水産大臣江藤拓
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
14
一六
一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」
法法
11
1111う。)附則第三十五条の年三分五厘以内
で主務大臣の定める利率は、 年一分七厘と
14
し、同条の年五分以内で主務大臣の定める
利率は、年一分七厘とし、同条の年六分五
五、
厘以内で主務大臣の定める利率は、年一分
19
八厘五毛とし、 同条の年七分五厘以内で主
主主
務大臣の定める利率は、年二分八厘五毛と
10
し、、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定
10
める利率は、年一分七厘とする。
二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ
7)
いては、一の規定にかかわらず、法附則第
三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定
一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」
11toう。)附則第三十五条の年三分五厘以内
で主務大臣の定める利率は、 年一分五厘と
し、 同条の年五分以内で主務大臣の定める
利率は、 年一分五厘とし、 同条の年六分五
厘以内で主務大臣の定める利率は、 年一分
六厘五毛とし、 同条の年七分五厘以内で主
務大臣の定める利率は、 年二分六厘五毛と
し、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定
める利率は、年一分五厘とする。
二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ
いては、一の規定にかかわらず、法附則第
三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定
三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同
号の1の主務大臣の定める要件に適合する
者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、
林業経営基盤の強化等の促進のための資金
の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四
年法律第五十一号)第三条第一項の認定を
受けた者が当該認定に係る同条第二項第三
める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期
限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に1.
げる利率とする。
以下
+1
11000
1
14
年以下
十六年
以下
五年以下
一九
十六年を超え二十五
十四年を超え十六年
11二年を超え十四年
十年を超え十二年以
八年を超え十年以下
五年を超え八年以下
償還期限
17
17
16
1,00
十五
四年
年|
年|
1
4
14
年一分五厘
44
14
14
19
年一分五毛
年九厘五毛
年一分四厘五毛
年一分三厘五毛
年一分二厘五毛
年一分一厘五毛
利率{
RI
11
11
19
11
19
毛|
五毛
める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期
限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲
げる利率とする。
三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同
号の1の主務大臣の定める要件に適合する
者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、
林業経営基盤の強化等の促進のための資金
の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四
年法律第五十一号)第三条第一項の認定を
受けた者が当該認定に係る同条第二項第三
東京
10
経|
東{
14
東経
一三
二二八
航空
)匪
○空
CTS
一六
n.
10
一五
to
11
10
10
管管
X
五一
度]
12
0.0
100
)
九/
1/8
11
九〇
緯1
10
**
10
10
10
あり
11
14
11
10
100
10
管管
17
100
14
11
11
管轄
To
1秒
0/0
一九
秒1
1-
14
11
11
41
11
10
1
(域
13
地{
11
--
16
10
14
+
1.
が、
15
100
11
三八分五二秒の地点、北緯三〇度一三秒束経一三一度二〇
一三秒東経一三三度五九分五一秒の地点、北緯三二度七分一一
1
東経一三四度二五分一〇秒の地点及び北緯三二度三五分四七秒
〇度四七分五九秒東経一三二度一九分二六秒の地点、北緯三二
除く
--
1.
19
○度四七分五九秒東経一三二度一九分二六秒の地点、北緯三二度
秒の地点、北緯三〇度一三秒東経一三一度二九分五二秒の地点、
秒.
11
三八分五二秒の地点、北緯三〇度一三秒東経一三一度二〇分五19
13
終日
)
一度三九分二三秒の地点、北緯二九度三一分五二秒東経一三一度
1.
11
10
及ぼ
10
一九
10
1-
一九
-0.00
1,
次一
地(
分.
)
10
13
11
10
五一
11
19
5.0
11
八〇
1-
..
10
10
00
(結
)
198
六十
11
11
東京
11
10
11
1/8
14
秒(
11
11
終日
11
7
10
14
10
一九
--
1,8
(線
11
1/9
地{
1秒
14
10
10
10
14
AR
10
一五
11
..
**
71
1/8
RIS
1.
11
10
11
東京
)
11
to
CC
点(
1秒
10
経験
10
10
A
10
1/8
緯(
0.00
10
01
11
11
19
10.0%
100
11
域{
17
19
1/9
10
16
14
14
(点
17
10
1-
東{
14
東{
..
秒{
一度
三三
九一
一度
(略)
21
2 (略)
五五
(点
経緯
10
分1
11
………………
九、
0.00
13
度(
四1
A
10
)
14
1/8
(線
1/1
10
秒{
11
(域
11
198
經緯
1秒
13
東{
1分
地{
四四
1秋
11
19
77
14
10
++
東京
**
10
東京
開発
11
0.00
11
14
二度一三秒束経一三三度五九分五一秒の地点及びル
16
198
..
11
10
71
1/8
11
航空
10
19
7.
一九
10
c
10
地{
100
14
1秒
10
11
to
一六
(点
01
一五
東京
11
IX
度(
11
経経
五.
九/
)
管管
0.00
11
1-
11
11
一九
11
10
制制
11
10
東京
11
41
11
あり
北部
14
..
16
11
To
19
17
10
10
東京
1-
11
100
秋田
To
管管
)
経経
10
1-
.秒
10
11
管轄
1-
1-
1-
1-九
10
地{
11
14
--
13
)
1分
地{
15
るが
(地{
1.
11
八〇
11
1,0
1.
0.00
17
東東
)
10
及l
100
13
除除
経経
10
19
秒{
Ding
次次
0.00
16
1-
1,1
10
19
17
17
10
0.00
10
14
1秒
地{
1
)
01
11
71
10
1,0
1/8
he
10
17
1,0
)
14
10
地{
0.00
19
11
..
15
1,
11
10
10
0.00
1/
10
1,0
地{
01
未六
年以下
十六年を超え二十五
以下
十四年を超え十六年
年一分七厘
年一分六厘五毛
11二年を超え十四年
以下
1年
44
11
1/
11
T{
十年を超え十二年以
年一分四厘五毛
八年を超え十年以下
六年を超え八年以下
六年以下
償還期限
毛|
年|
19
44
11
11
年一分二厘五毛
毛|
年一分一厘五毛
利率率
(略)
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株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、主務大臣の定める利率を定める等の件を改正する農林水産省告示第三十五号 - 第119頁
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