告示令和7年3月19日

災害対策基本法施行令の規定に基づき令和六年能登半島地震による災害に係る同令第四十三条第三項の地方公共団体を定める件(総務省告示第九十号)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.75
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抽出要点

令和六年能登半島地震による災害に係る地方公共団体の指定

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名令和六年能登半島地震による災害に係る地方公共団体の指定

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災害対策基本法施行令の規定に基づき令和六年能登半島地震による災害に係る同令第四十三条第三項の地方公共団体を定める件(総務省告示第九十号)

令和7年3月19日|p.75

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5令和7年3月19日水曜日官報(号外第55号)
四地域福祉推進支援臨時特例交付金を受けて実施する事業に要する経費のうち、特別交付税
の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
五国の補助金を受けて実施する福祉・介護サービス提供体制緊急整備事業(障害分)に要す
る経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八
を乗じて得た額
六国の補助金を受けて実施する福祉・介護サービス提供体制緊急整備事業(介護分)に要す
る経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八
を乗じて得た額
七農地利用効率化等支援交付金(被災農業者支援タイプ)を受けて実施する事業に要する経
費として総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額
八国の補助金を受けて実施する共同利用漁船等復旧支援対策事業に要する経費のうち、特別
交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
九国の補助金を受けて実施するなりわい再建支援事業(地方債を起こすことができないもの
に限る。)に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・九五(当該県が補助金として支出
する額に対する国の補助率が二分の一となる場合にあつては〇・七)を乗じて得た額
十 石川県につbyて、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員等の宿泊場所の確保そ
の他の支援に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
十一新潟県及び富山県につ(iて、 令和六年能登半島地震のため地方単独事業として行う被災
した宅地の液状化防止対策に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとし
て総務大臣が調査した額に〇八を乗じて得た額
(令和六年能登半島地震等に係る市町村の三月分の算定方法の特例)
第十七条令和六年度に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額
に、令和六年能登半島地震等について、次の各号によつて算定した額 (表示単位は千円とし、
表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
一令和六年能登半島地震等により著しい被害を受けた市町村として総務大臣が調査した市町
村について、第三条第一項第一号イの表第一号一の規定に準じて算定した額から、次に掲げ
る額の合算額を控除した額
イ附則第十五条第一項第一号の規定により算定した額
ロ旧省令附則第十五条第一項第一号の規定により算定した額
二前号の市町村について、第三条第一項第一号イの表第一号二の規定に準じて算定した額(こ
の場合において、同号二中「二三、五〇〇円」とあるのは「二三、五〇〇円(令和六年総務
省告示第九十号(災害対策基本法施行令の規定に基づき令和六年能登半島地震による災害に
係る同令第四十三条第三項の地方公共団体を定める件)11より告示した団体及び災害対策基
本法第百二条第一項に規定する地方債を起こすことができると見込まれる地方公共団体とし
て総務大臣が調査した団体 (以下この号において 指定団体等」 という。)にあつては、六八、
〇〇〇円と、一七六、七〇〇円 とあるのは 一七六、 七〇〇円(指定団体等にあつては、
四四八、一四〇〇円)」と、八八、二〇〇円とあるのは「八八、二〇〇円(指定団体等にあつて
は、二八、四〇〇円)と読み替えるものとする。)から、 次に掲げる額の合算額を控除した額
イ附則第十五条第一項第二号の規定により算定した額
ロ 旧省令附則第十五条第一項第二号の規定により算定した額
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災害対策基本法施行令の規定に基づき令和六年能登半島地震による災害に係る同令第四十三条第三項の地方公共団体を定める件(総務省告示第九十号) - 第75頁
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