標準貨物自動車運送約款等の一部を改正する告示(国土交通省告示第193号)
令和7年3月19日|p.124-125
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○国土交通省告示第百九十三号
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第十条第三項及び貨物自動車運送事業法施行規
則(平成二年運輸省令第二十一号)第三十三条第五項の規定に基づき、標準貨物自動車運送約款等の
一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年三月十九日
国土交通大臣中野洋昌
標準貨物自動車運送約款等の一部を改正する告示
〔標準貨物自動車運送約款の一部改正)
第一条標準貨物自動車運送約款(平成二年運輸省告示第五百七十五号)の一部を次のように改正す
る。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に
二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のもの
は当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲
げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄に
これに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(運送の申込み)
第六条当店に貨物の運送を申込む者(以下
「申込者」という。)は、次の事項を記載し
た運送申込書を提出しなければなりませ
ん。ただし、第二号に掲げる事項及び第七
(運送の申込み)
第六条当店に貨物の運送を申込む者(以下
「申込者」という。)は、次の事項を記載し
た運送申込書を提出しなければなりませ
ん、
号に掲げる事項のうち運賃、料金等の額に
ついては、 申込者が貨物自動車運送事業法
(平成元年法律第八十三号) 第十二条第一
項に規定する真荷主又は個人(事業として
又は事業のために運送契約の当事者となる
場合における者を除く。)(以下「真荷主等」
という。)であるときは、運送申込書に記載
することを要しません。
一(略)
一当店の商号並びに住所及び電話番号
三~六 (略)
七運賃、料金(第十七条第二項に規定す
る利用運送手数料、第三十四条に規定す
る待機時間料、 第六十一条に規定する積
込料又は取卸料及び第六十二条第一項に
一(略)
(新設)
二~五 (略)
六六運賃、料金(第十七条第二項に規定す
る利用運送手数料、第三十四条に規定す
る待機時間料、第六十一条に規定する積
込料又は取卸料及び第六十二条第一項に
第四条標準貨物軽自動車運送約款(平。
1.
〔標準貨物軽自動車運送約款の一部改正
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を掲げてisなしisものは、これを加える。
げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄に
は当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲
一重傍線を付した規定(以下この条において 「対象規定」 という。)は、 その標記部分が同一のも(D)
る規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
71標準貨物軽自動車運送約款(平成十五年国土交通省告示第百七十一号)の一部を次のように
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