告示令和7年3月19日

官報号外第55号(地方交付税交付法関係の告示等)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.35
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抽出要点

地方交付税交付法に基づく算定額等の告示

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名地方交付税交付法に基づく算定額等の告示

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官報号外第55号(地方交付税交付法関係の告示等)

令和7年3月19日|p.35

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35令和7年3月19日水曜日官報(号外第55号)
三次に掲げる額の合算額
イ次の表の上欄に掲げる算定した
額(第二号二、第四号、第十号、第十三号、第十六号、第十六号、第二十一号、第二十一号、 第二十四
号、第三十三号一、第三十九号、第四十四四号、第四四十五号、第四十七号、第四四十八号、第
四四十九号一、第五十二号、第五十一四号、第五十五号、第六十号、第六十三号から第六十五
号まで、第七十一号から第七十000号まで、 第七十八号、 第八十000号、第九十号、第九十一
号及び第九十四四号に掲げる事項につい11は、、これらの規定によつて算定した額に、財政力
指数が〇・八以上の市町村にあつては、〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつて
は六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数
(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村に、あつては一・〇をそ
れぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、 表示単位未満の端数があるときは、
その端数を四捨五入する。)の合算額
該年度の十
一月一日以
降にお1110
借り入れた
地方債又は
当該年度分
の災害復旧
事業等に要
する経費の
財源に充て
るため当該
年度の十一
月一日以降
113311て借
り入れた地
方債の元利
償還金があ
ること。
二予防接種
予防接種法第十五条第一項の規定に基づisて市町村長が行う予防接種による
icよる健康
健康被害の救済措置に要する経費につtoて、当該市町村が負担すべき額(当該
被害の救済
年度の十二月三十一日までに、同項の規定による厚生労働大臣の認定がなされ
措置に要す
た健康被害に係る当該年度の負担額に前年度の一月一日以降にこれらの規定に
る経費があ
よる厚生労働大臣の認定がなされた健康被害に係る前年度の負担額を合算した
ること。
額)とする。
二次に掲げる額の合算額
イ次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した
額(第二号二、第DQ号、第十号、第十三号、第十六号、第十九号、第二十一号、第二十10
号、第三十三号一、第三十九号、第四十DU号、第四十五号、第四十七号、第四十八号、第
四十九号一、第五十二号、第五十11号、第五十五号、第六十号、第六十三号から第六十五
号まで、 第七十一号から第七十四号まで、 第七十八号、 第八十四号、 第九十号、 第九十一
号及び第九十四号に掲げる事項については、 これらの規定によつて算定した額に、 財政力
指数が〇・八以上の市町村に、あつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつて
は六分の十一から当該市町村の財政力指数に、三分の五を乗じて得た数を控除して得た数
(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそ
れぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、 表示単位未満の端数があるときは、
その端数を四捨五入する。)の合算額
総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とナ
特定の疾病について当該年度において実施する予防事業に要する経費として
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る。
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該年度の十
一月一日以
降におい.10
借り入れた
地方債又は
当該年度分
の災害復旧
事業等に要
する経費の
財源に充て
るため当該
年度の十一
月一日以降
113311て借
り入れた地
方債の元利
償還金があ
ること。
二予防接種
11よる健康
被害の救済
措置に要す
る経費があ
予防接種法第十五条第一項の規定に基づいて市町村長が行う予防接種による
健康被害の救済措置に要する経費について、当該市町村が負担すべき額(当該
年度の十二月三十一日までに、、同項の規定による厚生労働大臣の認定がなされ
た健康被害に係る当該年度の負担額に前年度の一月一日以降にこれらの規定に
よる厚生労働大臣の認定がなされた健康被害に係る前年度の負担額を合算した
ること。
額)とする。
特定の疾
病対策に要
する経費が
あること。
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特定の疾
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する経費が
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読み込み中...
官報号外第55号(地方交付税交付法関係の告示等) - 第35頁
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