予防接種法に基づく健康被害救済措置経費の負担額算定に関する告示
令和7年3月19日|p.9
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令和7年3月19日水曜日官報 (号外第5号)
四予防接種
による健康
被害の救済
措置に要す
る経費があ
ること。
五前年度分
の災害復旧
事業等及び
自然災害防
止事業に要
する経費の
財源に充て
るため当該
年度の十一
月一日以降
において借
り入れた地
方債又は当
該年度分の
災害復旧事
業等に要す
る経費の財
源に充てる
ため当該年
一日以降に
おいて借り
入れた地方
債の元利償
還金がある
こと。
六活動火山
対策に要す
る経費があ
ること
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十五条第一項の規定に基づい
て市町村長が行う予防接種による健康被害の救済措置に要する経費について、
当該道府県が負担すべき額(当該年度の十二月三十一日までに、同項の規定に
よる厚生労働大臣の認定がなされた健康被害に係る当該年度の負担額に前年度
の一月一日以降にこれらの規定による厚生労働大臣の認定がなされた健康被害
に係る前年度の負担額を合算した額)とする。
前年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業に要する経費並びに災害対
策基本法第百二条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充
てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債又は当該年度分
の災害復旧事業等及び自然災害防止事業に要する経費並びに災害対策基本法第
百二条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当
該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債の元利償還金について、第
二条第一項第一号の表第六号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
次の算式によつて算定した額とする。
算式
A×0.8+B×0.5
算式の符号
A国の補助金を受けて施行する活動火山対策事業に要する経費から11該国
の補助金、地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する
経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含
む。)
B当該年度において単独事業として実施する活動火山対策事業に要する経
費から地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費
に充てるため借り入れた地方債(緊急防災・減災事業債を除く。)の当該年
度における元利償還金を含む。)
四予防接種
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十五条第一項の規定に基づい
による健康
て市町村長が行う予防接種による健康被害の救済措置に要する経費について、
被害の救済
当該道府県が負担すべき額(当該年度の十二月三十一日までに、同項の規定に
措置に要す
よる厚生労働大臣の認定がなされた健康被害に係る当該年度の負担額に前年度
る経費があ
の一月一日以降にこれらの規定による厚生労働大臣の認定がなされた健康被害
ること。
に係る前年度の負担額を合算した額)とする。
五前年度分
前年度分の災害復旧事業等及び自然災害防止事業に要する経費並びに災害対
の災害復旧
策基本法第百二条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充
事業等及び
てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債又は当該年度分
自然災害防
の災害復旧事業等及び自然災害防止事業に要する経費並びに災害対策基本法第
止事業に要
百二条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため当
する経費の
該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債の元利償還金について、第
財源に充て
二条第一項第一号の表第六号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
るため当該
年度の十一
月一日以降
において借
り入れた地
方債又は当
該年度分の
災害復旧事
業等に要す
る経費の財
源に充てる
ため当該年
度の十一月
一日以降に
おいて借り
入れた地方
債の元利償
還金がある
こと。
六活動火山
次の算式によつて算定した額とする。
対策に要す
算式
る経費があ
A ×0.8+B×0.5
ること。
算式の符号
A国の補助金を受けて施行する活動火山対策事業に要する経費から当該国
の補助金、地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する
経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含
む。
3当該年度において単独事業として実施する活動火山対策事業に要する経
費から地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費
に充てるため借り入れた地方債(緊急防災・減災事業債を除く。)の当該年
度における元利償還金を含む。)