府省令令和7年3月19日

国民年金の事務費交付金の算定に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.114
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第十九号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国民年金の事務費交付金の算定に関する省令の一部を改正する省令

令和7年3月19日|p.114

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○厚生労働省令第十九号
国民年金法に基づき中町村に交付する事務費に関する政令(昭和二十五年政令第百一-二号)第二条第一号から第二号までの規定に基づき、国民年金の年務委員交付金の算定に関する省令の一部を改正す
る省令を次のように定める。
令和七年三月十九日
厚生労働大臣福岡資麿
令和七年三月十九日
国民年金の事務費交付金の算定に関する省令の一部を改正する省令
国民年金の事務費交付金の算定に関する省令(昭和四十七年厚生省令第六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改 正 前
(用語の定義)
(用語の定義)
第一条 この省令において、 次の各号に掲げる用語の意義は、 それぞれ当該各号に定めるところ
第一条 この省令において、 次の各号に掲げる用語の意義は、 それぞれ当該各号に定めるところ
icよる。
による。
一適用等事務人件費算定基礎額七百六円に、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の地域の
一適用等事務人件費算定基礎額六百八十五円に、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の地
区分による別表 及び 及び の係数の合計数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。
域の区分による別表1及び 及び の係数の合計数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。
二 (略)
(略)
読み込み中...
国民年金の事務費交付金の算定に関する省令の一部を改正する省令 - 第114頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →