戸籍法施行規則の一部を改正する省令(改正法附則関連)
令和7年3月19日|p.114
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附則
(施行期日)
第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法法法律第四十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規
定の施行の日(令和七年五月二十六日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する
一第十一条の二第二号、第四十八条第一項及び別表第一の改正規定並びに、附則第五条の規定公布の日
二別表第四の改正規定(同表を別表第五とする部分を除く。)令和七年三月二十四日
(受附番号の特例)
第二条改正法附則第六条から第八条までの規定に基づく届出及び改正法附則第九条第一項から第三項までの規定による戸籍の記載に係る受附番号に1.い10は、この省令による改正後の戸籍法施行規則(次
条から第五条までにおいて 「新戸籍法施行規則」という。)第二十二条の規定にかかわらず、 一連の番号を付すものとする。
(市町村長による記載に係る書面の特例)
一改正法附則第九条第一項から第二項までの規定による行務の記載に係る情報については、新算書法法施行規則第四十八条及び第七-八条の二から第七十八条の九までの規定は、適用しない。この場
合において、当該情報については戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織において、五年間保存するものとする。
(氏名の振り仮名の届出等への準用等)
第四条新行綜法施性規則第二十二条の規定は、改正法附則加八条から第八条まで及び第十条から第十二条までの規定に基づく届出罪号に改正法附則第九条第一項から第二項までの規定による戸書の記載
について準用する。
2新戸書法施行規則第二十条の二の規定は、改正法附則第六条から第八条まで及び第一条から第十二条までの規定に基づく届出について準用する。この場合において、新戸書法施行規則第二十条の二項
一項中 「氏名の振り仮名 (既に戸籍に記載されている場合を除く。」とあるのは、「氏名の振り仮名 (」 と読み替えるものとする
3新戸籍法施行規則第四章の三の規定は、改正法附則第六条から第八条まで及び第十条から第十二条までの規定に基づく届出に1.いて適用する。この場合におい.て、新戸籍法施行規則第四十八条及び第
七十九条の三第一項後段の規定は、適用しない.
(本人確認書類の有効期間に関する経過措置)
五条新戸籍法施行規則第十一条の二第二号の規定の適用については、この省令の施行の際現に交付されている次の各号に掲げる書類(当該者の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに、限る。)は、
それぞれ当該各号に定める間は、 同条第二号イに掲げる書類とみなす。
一国民健康保険の被保険者証改正法附則第十六条に規定する期間
一一健康保険の被保険者証行政手続における特定の他人を識別するための普号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の、海の施行に伴う局手労働省関係省令の整備に関する省令(昭和八年庫
生労働省令第百十九号。次号において「厚生労働省整備省令」とい.う。)附則第二条に規定する期間
三船員保険の被保険者証厚生労働省整備省令附則第六条に規定する期間
11国家公務員共済組合の組合員証国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和六年財務省令第八十四号)附則第二条に規定する期間
五地方公務員共済組合の組合員証地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和六年内閣府・総務省・文部科学省令第五号)附則第二条に規定する期間
ハ私立学校教職員共済制度の加入者証私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する者令(令和六年文部科学省令第三十二号)附則第二条に規定する期間
(届書の用紙に関する経過措置)
第六条この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による届書の用紙は、この省令の施行後におい。ても当分の間使用することができる。
〔戸籍法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第七条戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和六年法務省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
附則第三条後段を削る。