府省令令和7年3月19日

特別交付税に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.6 - p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

地方交付税法施行令等の一部改正に関する告示

抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第十三号
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特別交付税に関する省令の一部を改正する省令

令和7年3月19日|p.6-7

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
省令
○総務省令第十三号
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十五条第一項及び第二項の規定に基づき、特別交付税に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月十九日
総務大臣村上誠一郎
特別交付税に関する省令の一部を改正する省令
特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
次の実により、改正市欄に掲げる規定の傍律(下線を含む。以ト同じ」を付した部分をこれに順次対応する改正欄に掲げる規定の傍線を行した部分のように改め、改正則執政改法法修欄に対応して推
げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げ
る対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに11
応するものを掲げていないものは、これを加える。
改五
前前
(道府県に係る十二月分の算定方法)
第二条 各道府県に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額は、 第一号の額から第二号
の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に第三号の額を加えた額とする。
一次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額
第八号、第九号、第九号、第十二号十000号まで、第十六号、第二十号、第二十一号、第三十
三号、第四十五号、第四十六号、第五十八号、第六十号、第六十COL号及び第六十六号に掲げ
る事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数(当該年度前三年度内
の各年度の別に基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数(小数点以下二位未満は、
四捨五入する。)を合算した数を三で除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)
をいう。以下同じ。)が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道
(道府県に係る十二月分の算定方法)
第二条
各道府県に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額から第二号
の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に第三号の額を加えた額とする。
一次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額
(第八号、 第九号、 第十二号から第十四号まで、 第十六号、 第二十号、 第二十一号、 第三十
三号、第四十五号、第四十六号、第五十八号、第六十号、第六十四号及び第六十六号に掲げ
る事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数(当該年度前三年度内
の各年度の別に基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数(小数点以下二位未満は、
四捨五入する。)を合算した数を三で除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)
をいう。以下同じ。)が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道
7今和7年3月19日水曜日官報(時外第55号)
府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して
得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇
をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、 表示単位未満の端数があるときは、
その端数を四捨五入する。)の合算額
府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して
得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇
をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、 表示単位未満の端数があるときは、
その端数を四捨五入する。)の合算額
[二・三 略]
[2~4 略]
六前年度分
の災害復旧
事業等に要
する経費の
財源に充て
るため当該
年度の六月
一日から十
月三十一日
までの間に
3311て借り
入れた地方
債又は当該
年度分の災
害復旧事業
等に要する
経費の財源
に充てるた
め当該年度
の四月一日
から十月三
十一日まで
の間にお11
て借り入れ
た地方債の
元利償還金
があるこ
と。
[七~六十六
略]
[六~八 略]
額とする。次号にお11て同じ。)
震による災害に係るもの(7
11
二十
14
10
る。
11
法{
10
る。
成績
本地
}實現
一定
1
半を
14
額額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率をこれに乗じて得た額とす
る。 次号において同じ。)に〇・四七五を乗じて得た額(平成二十八年熊本地
令第十二条第五項の表都道府県の項第九号の算式皿に規定する元利償還金の
11
るものに限る。 次号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(同
令第十一
費補正係数の算定の基礎となつた地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定め
11
借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第十二条第五項に規定する事業
一九
る。
20
1
4年
)
50
六六
b.
14
5.
14
五前年度分の災害対策基本法第百二条第一項第一号に掲げる場合に係る経費
11
75
災害
日本
10
11
第第
項項
第第
10
対す
策策
基本
法法
第第
14
1.
11
場場
24
経費
14
er
[一~四 略]
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
00
[一~五 略]
事項
11
事項
六前年度分
[一~五 同
上]
の災害復旧
事業等に要
する経費の
財源に充て
るため当該
年度の六月
一日から十
月三十一日
までの間に
1311て借り
入れた地方
債又は当該
年度分の災
害復旧事業
等に要する
経費の財源
に充てるた
め当該年度
の四月一日
から十月三
十一日まで
の間にお11
て借り入れ
た地方債の
元利償還金
isあるこ
と。
同上]
[七~六十六
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
[一~四 同上]
五前年度分の災害対策基本法第百二条第一項第一号に掲げる場合に係る経費
の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において
借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第十二条第五項に規定する事業
費補正係数の算定の基礎となつた地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定め
るものに、限る。 次号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(同
令第十二条第五項の表都道府県の項第九号の算式XXVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIに規定する元利償還金
の額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率をこれに乗じて得た額とす
る。 次号において同じ。)に〇・四七五を乗じて得た額(平成二十八年熊本地
震による災害に係るものにあつては、同算式に規定する方法により算定した
額とする。次号にお(1て同じ。)
[六~八 同上]
[二・三 同上]
[2~4 同上]
p.6 / 2
読み込み中...
特別交付税に関する省令の一部を改正する省令 - 第6頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →