法律令和7年3月19日

地方交付税法の一部を改正する法律(地方バス路線・救急自動車・密集市街地整備等の経費算定に関する規定)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.36
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第99号
署名者内閣総理大臣

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地方交付税法の一部を改正する法律(地方バス路線・救急自動車・密集市街地整備等の経費算定に関する規定)

令和7年3月19日|p.36

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98
(SSSSS
(金99號( 日 月 月 月 月 月 月 月曜日
日曜日 土曜日
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
国の行う地域公共交通確保維持改善事業と連携を図り当該市町村が当該年
度に行う地方バス路線の運行維持に要する経費のうち特別交付税の算定の基
礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二当該市町村が当該年度に行う地方バス路線の運行維持に要する経費(前号
に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総
務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
前条第一項第一号の表第十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とす
る。
二地方バス
路線の運行
維持に要す
る経費があ
ること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
国の行う地域公共交通確保維持改善事業と連携を図り当該市町村が当該年
度に行う地方バス路線の運行維持に要する経費のうち特別交付税の算定の基
礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二当該市町村が当該年度に行う地方バス路線の運行維持に要する経費(前号
に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総
三特殊地下
壕等対策事
業に要する
経費がある
こと
四医師を搭
乗させた救
急自動車の
運営に要す
る経費があ
ること。
五密集市街
地の防災街
区の整備に
要する経費
があるこ
と。
務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
前条第一項第一号の表第十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とす
る。
当該年度において、当該市町村が医師を搭乗させた救急自動車を運営するた
めに要する経費に〇・八を乗じて得た額とする。
次の算式によつて算定した額とする。
算式
(A+B+C) X0.8+DX0.72
算式の符号
A建築物の建替えに係る補助(密集市街地における防災街区の整備の促進
に関する法律(平成9年法律第49号。以下この号において「密集市街地整
備法」という。)第12条第1項の規定により行うものをいう。)であつて国の
補助金を受けて行うものに要する経費のうち当該年度において市町村が負
担すべき額
B 移転料の支払に係る補助(密集市街地整備法第29条第1項の規定により
行うものをいう。)であつて国の補助金を受けて行うものに要する経費のう
ち当該年度において市町村が負担すべき額(国の補助金の額を限度とす
る。)
C市町村借上住宅の家賃の減額(密集市街地整備法第22条第2項において
準用する同法第21条第3項の規定により行うものをいう。)であつて国の補
助金を受けて行うものに要する経費のうち当該年度において市町村が負担
すべき額
D阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた市町村が国の補助金を受け
て施行する密集市街地整備促進事業に要する経費の財源に充てるため借り
入れた地方債の当該年度における元利償還金の額のうち特別交付税の算定
の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
地方バス
路線の運行
維持に要す
る経費があ
ること。
三特殊地下
壕等対策事
業に要する
経費がある
こと。
四医師を搭
乗させた救
急自動車の
運営に要す
る経費があ
ること。
五密集市街
地の防災街
区の整備に
要する経費
があるこ
と。
当該年度において、当該市町村が医師を搭乗させた救急自動車を運営するた
めに要する経費に〇・八を乗じて得た額とする。
次の算式によつて算定した額とする。
算式
(A+B+C) X0.8+DX0.72
算式の符号
A建築物の建替えに係る補助(密集市街地における防災街区の整備の促進
に関する法律(平成9年法律第49号。以下この号において「密集市街地整
備法」という。)第12条第1項の規定により行うものをいう。)であつて国の
補助金を受けて行うものに要する経費のうち当該年度において市町村が負
担すべき額
B 移転料の支払に係る補助 (密集市街地整備法第29条第1項の規定により
行うものをいう。)であつて国の補助金を受けて行うものに要する経費のう
ち当該年度において市町村が負担すべき額(国の補助金の額を限度とす
る。)
C 市町村借上住宅の家賃の減額 (密集市街地整備法第22条第22条第2項において
準用する同法第21条第3項の規定により行うものをいう。)であつて国の補
助金を受けて行うものに要する経費のうち当該年度において市町村が負担
すべき額
D阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた市町村が国の補助金を受け
て施行する密集市街地整備促進事業に要する経費の財源に充てるため借り
入れた地方債の当該年度における元利償還金の額のうち特別交付税の算定
の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
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地方交付税法の一部を改正する法律(地方バス路線・救急自動車・密集市街地整備等の経費算定に関する規定) - 第36頁
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