地方税法の一部を改正する法律(令和7年官報号外第55号)
令和7年3月19日|p.63
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
令和7年3月19日水曜日官報(号外第55号)
[削る]
二十五 第二条第一項第一号の表第九号に規定する算定方法に準じて算定した額 (この場合に
おいて、 同号一の表中 二、 一七四、 〇〇〇〇円」 とあるのは 二一〇、〇〇〇〇〇〇〇円」と、「三
七五、〇〇〇円」とあるのは1回四四五、〇〇〇円」と、同号二の表中「一、五四四九、〇〇〇
円とあるのは「一、五六一、〇〇〇〇円」と、「一、〇三三、〇〇〇円」とあるのは「一、〇
四四一、〇〇〇円」と、同号三中「一〇、二三八、〇〇〇円」とあるのは「一〇、五一、四四、〇
〇〇円」と、同号四の表中「六、五〇〇、〇〇〇円」とあるのは「六、五九四、〇〇〇〇円」
と、五、二〇〇〇、〇〇〇円」とあるのは「五、二七四、〇〇〇円」と、「三、四三五、〇〇〇〇
円」とあるのは「三、一四四八五、〇〇〇円」と、「二、七五〇、〇〇〇〇円」とあるのは11111、1.
九〇、〇〇〇円と、同号五中 一、 五七五、〇〇〇円」とあるのは「一、五九九、〇〇〇〇
円」と読み替えるものとする。)から第二条第一項第一号の表第九号の規定により算定した額
を控除した額
二十六第二条第一項第一号の表第四十五号に規定する算定方法に準じて算定した額(この場
合において、同号一の表中「二、一七四、〇〇〇円」とあるのは「二、二一〇、〇〇〇円」
と、「一、五二三、〇〇〇円」とあるのは、一「一、六一三、〇〇〇円」と、「三七五、〇〇〇円」
とあるのは「四四五、〇〇〇円」と、同号二の表中「一、五四九、〇〇〇〇円」とあるのは「一、
五六一、〇〇〇円」と、一、〇三三、〇〇〇〇円」とあるのは「一、〇四一、〇〇〇〇円」と、
同号三中 一〇、 二三八、 〇〇〇〇円」 とあるのは 一〇、 五一四、 〇〇〇〇〇円 と、 同号五の
表中 六、 五〇〇、 〇〇〇円」 とあるのは 「六、 〇〇〇〇〇〇〇〇〇円」 と、五、 二〇〇〇
〇円」とあるのは「五、二七四四、〇〇〇〇円」と、「三、一四三五、〇〇〇円」とあるのは「三、
四八五、〇〇〇円」と、三、七五〇、〇〇〇円」とあるのは 「二、 七九〇、〇〇〇円」と、
同号六中「一、五七五、〇〇〇円」とあるのは一、五九九、〇〇〇〇〇円」と読み替えるもの
とする。)から第二条第一項第一号の表第四十五号の規定により算定した額を控除した額
三十七附則第四条第一項第一号に規定する算定方法に準じて算定した額(この場合において、
とあるの 同号中「45,0000000円 同号中 同号中 「45,0000,,000000円は「46,000円」と、「46,00円」とあるのとあるのは「66,0000円」と、
「31,000円」とあるのは「32,000円」と読み替えるものとする。)から附則第四条第一項第一項第一
号の規定により算定した額を控除した額
二十八国の補助金を受けて施行する沖縄観光人材不足緊急対策事業及び沖縄観光景観形成支
援事業(地方債を起こすことができないものに、限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定
の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
二十九国の補助金を受けて施行する沖縄持続可能な交通環境構築推進事業(地方債を起こす
ことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとし
て総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
四十災害のためへき地児童生徒等援助費補助金を受けて実施する都道府県立の小学校及び義
務教育学校の前期課程並びに中学校、 義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程
並びに高等学校及び中等教育学校の後期課程の通学対策に要する経費として総務大臣が調査
した額に〇・八を乗じて得た額(令和六年度における当該災害に係るもの又は令和六年能登
半島地震に係るものに限る。)
三十九個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第二条第五項に規定する個人番号をいう。)による情報連携の正確性の確保に向けた総点検
(「マイナンバー情報総点検に係る個別データの点検対象機関について」(令和五年九月六日
付けデ戦三千二百五十九号、デ社第三百五十一号)に基づき実施したものに限る。)に係るシ
ステム改修に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査
(1た額 事数の事務に対して点検を実施する道府県にあつては、 事務ごとに算定した額の合
算額とする。)