法律令和7年3月19日

地方交付税法の一部改正に関する規定(森林・地域づくり・文化観光関連経費の算定方法)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.25
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発行機関総務省
法令番号地方交付税法(昭和25年法律第232号)

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地方交付税法の一部改正に関する規定(森林・地域づくり・文化観光関連経費の算定方法)

令和7年3月19日|p.25

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次の各号によつて算定した額の合算額に〇・五を乗じて得た額とする。
一林地台帳等の運用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきも
のとして総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該
道府県が林地台帳等の運用に要する経費に相当する額として総務大臣が算定
した額を控除した額 (当該額が負数となるときは、 零とする。)
二森林所有者等の把握及び森林の土地の境界の確定等に要する経費のうち特
別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から、当該
年度の基準財政需要額のうち当該道府県が森林所有者等の把握及び森林の土
地の境界の確定等に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を
控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
三林業の担い手の育成及び確保に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎
とすべきものとして総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額
のうち当該道府県が林業の担い手の育成及び確保に要する経費に相当する額
として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零
とする。)
四地域林政アドバイザーの活用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎
八十五森林
吸収源対策
等の推進に
要する経費
があるこ
と。
四地域林政アドバイザーの活用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎
八十六特定
地域づくり
事業協同組
合が行う特
定地域づく
り事業に補
助金等を交
付する事業
に要する経
費があるこ
と。
八十七地域
次の算式によつて算定した額とする。
における多
Ax0.5 19, 19, 19, 19, 198
文化共生の
AX0.5
推進に要す
る経費があ
ること。
八十八文化
観光拠点施
設を中核と
した地域に
おける文化
観光推進事
業に要する
経費がある
こと。
とすべきものとして総務大臣が調査した額
国の交付金を受けて実施する特定地域づくり事業協同組合が行う特定地域づ
くり事業に補助金等を交付する事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基
礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
次の算式によつて算定した額とする。
算式
A×0.5
算式の符号
A災害時における外国人への情報伝達及び外国人向け防災対策に要する経
費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した
国の補助金を受けて施行する文化観光拠点施設を中核とした地域における文
化観光推進事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとし
て総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
八十五森林
次の各号によつて算定した額の合算額に〇・五を乗じて得た額とする。
吸収源対策
一林地台帳等の運用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきも
等の推進に
のとして総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額のうち当該
要する経費
道府県が林地台帳等の運用に要する経費に相当する額として総務大臣が算定
があるこ
した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
と。
二森林所有者等の把握及び森林の土地の境界の確定等に要する経費のうち特
別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から、当該
年度の基準財政需要額のうち当該道府県が森林所有者等の把握及び森林の土
地の境界の確定等に要する経費に相当する額として総務大臣が算定した額を
控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
三林業の担い手の育成及び確保に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎
とすべきものとして総務大臣が調査した額から、当該年度の基準財政需要額
のうち当該道府県が林業の担い手の台成及び確保に要する経費に相当する額
として総務大臣が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零
とする。)
四地域林政アドバイザーの活用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎
とすべきものとして総務大臣が調査した額
八十六特定
国の交付金を受けて実施する特定地域づくり事業協同組合が行う特定地域づ
地域づくり
くり事業に補助金等を交付する事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基
事業協同組
礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
合が行う特
定地域づく
り事業に補
助金等を交
The the the the the the the the the the the the the the and
次の算式によつて算定した額とする。
における多
算式
- 1111111111- 1988 1998
A×0.5
推進に要す
算式の符号
る経費があ
A災害時における外国人への情報伝達及び外国人向け防災対策に要する経
ること。
費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した
17
八十八文化
国の補助金を受けて施行する文化観光拠点施設を中核とした地域における文
観光拠点施
化観光推進事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとし
設を中核と
て総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
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地方交付税法の一部改正に関する規定(森林・地域づくり・文化観光関連経費の算定方法) - 第25頁
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