地方交付税法の一部を改正する法律(特別交付税の算定基準に関する規定・再掲)
令和7年3月19日|p.15
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三十三コイ
ヘルペスウ
イルス病対
策に要する
経費がある
こと。
三十四 赤潮
対策に要す
る経費があ
ること、
三十五不発
弾等の処理
に要する経
費があるこ
と。
三十六地す
べり対策に
要する経費
があるこ
と。
三十七 傷病
者の搬送
受入れに係
る実施基準
掲載医療機
関に対する
助成に要す
る経費があ
ること。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一当該年度においてコイヘルペスウイルス病のため持続的養殖生産確保法に
基づき国の補助金等を受けて実施する疾病まん延防止対策等に要する経費
(第二条第一項第一号の表第四十号一において特別交付税の算定の基礎とな
つた経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大
臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
一当該年度においてコイヘルペスウイルス病のため前号の対策に関連して実
施する疾病まん延防止対策、風評被害対策、養殖業者支援対策等に要する経
費(第二条第一項第一号の表第四十号二において特別交付税の算定の基礎と
なつた経費及び前号に定める経費を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎と
すべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
当該年度において赤潮対策に要する経費(第二条第一項第一号の表第四十一
号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)のうち特別交付税の
算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
とする。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
不発弾等の処理のために国が交付する交付金(次号において「不発弾等処
理交付金」という。)を受けて行う事業に要する経費のうち当該道府県が負担
すべき額
二不発弾等の処理事業(不発弾等処理交付金を受けて行うものを除く。)に要
する経費の額に〇・五を乗じて得た額
国の負担金又は補助金等を受けて行う地すべり対策事業に要する経費のうち
特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年
度の基準財政需要額のうち当該道府県が地すべり対策事業に要する経費に相当
する額として総務大臣が算定した額を控除して得た額(当該額が負数となると
きは、零とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十五条の五第一項の規定に基
づき都道府県が定めた傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準に
掲載されている医療機関(救急病院等を定める省令第二条の規定により告示さ
れたものであつて総務大臣が認めたものに限る。以下この号及び次条第一項第
三号イの表第三十号において「実施基準掲載医療機関」という。)に対する助成
を行う道府県について、次の算式によつて算定した額(複数の実施基準掲載医
療機関に助成を行う道府県にあつては、医療機関ごとに次の算式によつて算定
した額の合算額)とする。
算式
AXa
算式の符号
A実施基準掲載医療機関に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算
定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は実施基準掲載医療
機関が当該年度において救急搬送により受け入れた傷病者数として総務大
臣が調査した数に13,000円を乗じて得た額のうちいずれか少ない額(当該
額が10,000,000円を超えるときは、10,000,000円とする。)(同一の実施基準
掲載医療機関に対して複数の道府県が助成を行つている場合においては、
当該道府県の助成の額で按分して得た額とする。)
a1から財政力指数(小数点以下2位未満は、四捨五入する。)を2で除し
て得た数を控除して得た数(ただし、0.5未満の場合は0.5、0.8を超える場
合は0.8とする。)