法律令和7年3月19日

水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法に基づく地方債の利子支払額等の算定(再掲)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.59
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号平成二十一年法律第八十一号

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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法に基づく地方債の利子支払額等の算定(再掲)

令和7年3月19日|p.59

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ハ国の施策に基づいて要請された金融支援として水俣病発生地域において水俣病の原因と
なる物質を排出した法人への無利子の貸付けに係る経費に充てるため、当該年度において
発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における利子支払額
一国の施策に基づいて要請された金融支援として水保病発生地域において水俣病の原因と
なる物質を排出した法人への無利子の貸付けに係る経費に充てるため、平成十二年度から
当該年度の前年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(平成十
二年八月以降に発行について同意又は許可を得た地方債に限る。)の当該年度における元利
償還金(当該年度において水俣病の原因となる物質を排出した法人から償還される額を除
く。)に〇・二を乗じて得た額
ホ水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八
十一号)第五条に基づく一時金の支給に伴い、一時金支給資金に係る金融支援を行う法人
への出資に係る経費に充てるため、当該年度において発行について同意又は許可を得た地
方債の当該年度における利子支払額
へ水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第五条に基づく一時金の
支給に伴い、一時金支給資金に係る金融支援を行う法人への出資に係る経費に充てるため、
当該年度の前年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年
度における元利償還金(当該年度において一時金支給資金に係る金融支援を行う法人から
償還される額を除く。)に〇・二を乗じて得た額
読み込み中...
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法に基づく地方債の利子支払額等の算定(再掲) - 第59頁
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