法律令和7年3月19日

戸籍法の一部を改正する法律(附則)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.102
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抽出された基本情報
発行機関法務省
法令番号法律第123号
署名者内閣総理大臣

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戸籍法の一部を改正する法律(附則)

令和7年3月19日|p.102

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令和7年3月19日水曜日 (号外第55号)
付録第二十五号百七十DQの項及び百七十六の項中「国識」を「国識・法滅」に改める。
付録第二十五号百八十DQの項から百九十六の項までを次のように改める。
戸籍法107条1項によ
184
る氏の変更届
本籍地{
更する
氏を変
者の戸
10
戸籍事項欄
氏の変更
185
戸籍法107条2項によ
る氏の変更届
同上
同上
同上
氏の変更
186
187
188
同一
る者と同一の戸
[子が氏を変更す
]籍にある場合
地{
非本籍
者の新
戸籍
氏を変
更する
氏を変更す
る者の身分
事項欄
戸籍事項欄
る者の身分
氏を変更す
事項欄
氏の変更
氏の変更
氏の変更
戸籍編製
189
者の従
氏を変
更する
前の戸
同上
II
氏の変更
190
191
戸籍法107条3項によ
る氏の変更届
る者と同一の戸
[子が氏を変更す
【籍にある場合
同上
戸籍
者の新
氏を変
更する
戸籍事項欄
氏を変更す
る者の身分
事項欄
氏の変更
戸籍編製
氏の変更
192
氏を変
同上
更する
者の従
前の戸
氏の変更
戸籍法107条4項によ
193
る氏の変更届
194
氏を変
同上
戸籍事項欄
更する
者の新
戸籍
る者の身分
氏を変更す
事項欄
氏の変更
氏の変更
戸籍編製
195
更する
氏を変
上{
同上
者の従
前の戸
氏の変更
読み込み中...
戸籍法の一部を改正する法律(附則) - 第102頁
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