法律令和7年3月19日

地方交付税法の一部を改正する法律(別表・算定方法2)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.45
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発行機関総務省
法令番号法律第10号
署名者内閣総理大臣

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地方交付税法の一部を改正する法律(別表・算定方法2)

令和7年3月19日|p.45

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査した数に五五、〇〇〇円を乗じて得た額とする。
単独事業として実施する小規模学童保育を受ける児童数として総務大臣が調
調査
15
11
四十七大学
等との連携
11よる雇用
創出・若者
定着の促進
に要する経
費があるこ
と。
るものとする。
19
る。
10
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四十二奄美
群島振興に
要する経費
力sあるこ
と。
四十三小規
模学童保育
に要する経
費があるこ
と。
四十四公共
施設等運営
権の設定の
準備に要す
る経費があ
ること。
四十五 空き
家対策に要
する経費が
あること。
四十六権限
の移譲によ
り実施する
る経費があ
事務に要す
ること。
読み込み中...
地方交付税法の一部を改正する法律(別表・算定方法2) - 第45頁
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