地方交付税法の一部を改正する法律(職業実践専門課程、所有者不明土地、地域公共交通、建築火災安全、特定外来生物に関する経費の算定)
令和7年3月19日|p.27
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
九十五私立
専修学校の
専門課程の
うち職業実
践専門課程
に係る費用
の補助に要
する経費が
あること。
九十六所有
者不明土地
等対策に要
する経費が
あること。
九十七地域
公共交通の
再構築に要
する経費が
あること。
私立専修学校の専門課程のうち専修学校の専門課程における職業実践専門課
程の認定に関する規程(平成二十五年文部科学省告示第百三十三号)に基づき
文部科学大臣が職業実践専門課程として認定した課程に係る費用の補助に要す
る経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
九十八建築
物火災安全
改修事業に
要する経費
があるこ
と。
九十九特定
外来生物の
防除等に要
する経費が
あること。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四
十九号)第二条第一項に規定する所有者不明土地及び土地基本法(平成元年法
律第八十四号)第十三条第四項に規定する低未利用土地(所有者不明土地対策
計画に基づき所有者不明土地の発生の抑制のために対策を講ずべきとされたも
のに限る。)の対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものと
して総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号。
以下「地域公共交通活性化再生法」という。)第二十四条第二項の規定に基づ
く国土交通大臣の認定を受けた鉄道事業再構築実施計画に基づき、国の補助
金等を受けて実施する鉄道事業再構築事業に要する経費のうち特別交付税の
算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・四五を乗じて得
た額
二地域公共交通活性化再生法第十四条第三項の規定に基づく国土交通大臣の
認定を受けた道路運送高度化実施計画、同法第二十七条の三第二項の規定に
基づく国土交通大臣の認定を受けた地域旅客運送サービス継続実施計画又は
同法第二十七条の十五第二項の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた地
域公共交通利便増進実施計画に基づき、国の補助金等を受けて実施する道路
運送高度化事業、地域旅客運送サービス継続事業又は地域公共交通利便増進
事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大
臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
国の交付金を受けて実施する建築物火災安全改修事業に要する経費のうち特
別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗
じて得た額とする。
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一国の交付金を受けて実施する特定外来生物(特定外来生物による生態系等
に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第二条第一項
に規定する特定外来生物をいう。以下この号において同じ。)の防除等に要す
る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査し
た額に〇・五を乗じて得た額
九十五私立
私立専修学校の専門課程のうち専修学校の専門課程における職業実践専門課
専修学校の
程の認定に関する規程(平成二十五年文部科学省告示第百三十三号)に基づき
専門課程の
文部科学大臣が職業実践専門課程として認定した課程に係る費用の補助に要す
うち職業実
る経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
践専門課程
に係る費用
の補助に要
する経費が
あること。
九十六 所有
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 (平成三十年法律第四
者不明土地
十九号)第二条第一項に規定する所有者不明土地及び土地基本法(平成元年法
等対策に要
律第八-四号)第十三条第四項に規定する低未利用土地(所有者不明土地対策
する経費が
計画に基づき所有者不明土地の発生の抑制のために対策を講ずべきとされたも
あること。
のに限る。)の対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものと
して総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
九十七地域
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
公共交通の
一地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号。
再構築に要
以下「地域公共交通活性化再生法」という。)第二十四条第二項の規定に基づ
する経費が
く国土交通大臣の認定を受けた鉄道事業再構築実施計画に基づき、国の補助
あること。
金等を受けて実施する鉄道事業再構築事業に要する経費のうち特別交付税の
算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・四五を乗じて得
た額
二地域公共交通活性化再生法第十四条第三項の規定に基づく国土交通大臣の
認定を受けた道路運送高度化実施計画、同法第二十七条の三第二項の規定に
基づく国土交通大臣の認定を受けた地域旅客運送サービス継続実施計画又は
同法第二十七条の十五第二項の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた地
域公共交通利便増進実施計画に基づき、国の補助金等を受けて実施する道路
運送高度化事業、地域旅客運送サービス継続事業又は地域公共交通利便増進
事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大
臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
九十八建築
国の交付金を受けて実施する建築物火災安全改修事業に要する経費のうち特
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗
改修事業に
じて得た額とする。
the the the the the the the
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
外来生物の
一国の交付金を受けて実施する特定外来生物(特定外来生物による生態系等
防除等に要
に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第二条第一項
する経費が
に規定する特定外来生物をいう。以下この号において同じ。)の防除等に要す
あること。
る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査し
た額に〇・五を乗じて得た額