地方交付税法の一部を改正する法律(特定有人国境離島等に関する規定・再掲)
令和7年3月19日|p.23
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七十六特定
有人国境離
島地域に係
る地域社会
の維持に要
する経費が
あること。
七十七へき
地患者輸送
航空機の運
航等に要す
る経費があ
ること、
七十八医療
的ケア児保
育支援事業
に要する経
費があるこ
と。
七十九ふる
さと起業家
支援プロ
ジェクトに
要する経費
があるこ
と。
八十 地方大
学・地域産
業創生事業
に要する経
費があるこ
と。
国の補助金を受けて実施する特定有人国境離島地域(有人国境離島地域の保
全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成
二十八年法律第三十三号)第二条第二項に規定する特定有人国境離島地域をい
う。次条第一項第三号イの表第六十六号において同じ。)における地域社会の維
持に関する事業等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものと
して総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
国の補助金を受けて施行するへき地患者輸送航空機運航支援事業に要する経
費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に
〇八を乗じて得た額とする。
国の補助金を受けて施行する医療的ケア児保育支援事業に要する経費のうち
特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を
乗じて得た額とする。
次の各号によつて算定した額の合算額に〇・五を乗じて得た額とする。
一個人が道府県に対して地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三
十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金
を支出する際に当該個人が特定の起業家(地域資源を活用して地域課題の解
決に資する事業を行おうとする者をいう。以下この号及び次号において同
じ。)を選択した場合において、当該起業家が新たに開始する事業の用に供す
る施設の整備等に係る費用について、道府県が当該寄附金を財源に行う補助
(次号において「補助」という。)の金額を超えない範囲において行う補助(次
号において「上乗せ補助」という。)に要する経費のうち特別交付税の算定の
基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が二五、〇〇〇、〇
〇〇円を超えるときは、二五、〇〇〇、〇〇〇円とする。)
二前号に規定する補助又は上乗せ補助を受けようとする起業家の事業につい
ての審査等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして
総務大臣が調査した額
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就
業の促進に関する法律(平成三十年法律第三十七号)第十一条の規定により国
の交付金を受けて実施する事業(地方債を起こすことができないものに限る。)
に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調
査した額に〇・五を乗じて得た額とする。