政府調達令和7年3月18日

東京国際空港消防庁舎新築工事(その2)に関する一般競争入札公告

掲載日
令和7年3月18日
号種
政府調達
原文ページ
p.20 - p.21
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
日付や期限の種類は公告内で複数並ぶ場合があります。抽出された基本情報は原文と照合して確認してください。
公告概要

令和7年3月18日発行の官報(政府調達 第49号)に掲載された政府調達・入札公告です。東京航空局による「東京国際空港消防庁舎新築工事(その2)」の入札公告。掲載ページ: p.20 - p.21。

公共機関情報
東京航空局
官報公開記録 28
公共機関記録を見る
公告種別
入札公告
品目
東京国際空港消防庁舎新築工事(その2)
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
調達機関東京航空局出典: p.20 - p.21 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目東京国際空港消防庁舎新築工事(その2)出典: p.20 - p.21 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
政府調達分類コード41出典: p.20 - p.21 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み

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東京国際空港消防庁舎新築工事(その2)に関する一般競争入札公告

令和7年3月18日|p.20-21

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6 Summary
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
なお、本入札に係わる落札及び契約締結は、当
該契約に係る令和7年度本予算が成立し、予算示
達がなされることを条件とするものである。
令和7年3月18日
支出負担行為担当官
東京航空局長今井和哉
◎調達機関番号020◎所在地番号13
○東空契第1438号
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事件名東京国際空港消防庁舎新築工事
(その2)
(3)工事場所東京都大田区羽田空港2丁目
(4)工事内容等本工事は、以下の施設の工事
を実施するものである。
施設規模
鉄筋コンクリート造地上2階建
建築面積:1,648.86m
延床面積:2,378.85mi
高さ:11.80m
工事内容
建築工事:躯体工事(杭工事を除く)、仕
上工事、防水工事、左官工事、建具・内
装工事、外構工事
電気設備工事:建築工事に伴う電気設備工
事(電灯、コンセント、自動火災報知設
備等)
※その他関連工事:機械設備工事(空調、
給排水、消火設備)、受変電設備設置工
事、太陽光発電設備工事、誘導灯火切替
工事、指令卓設置工事
(5)工期契約締結日の翌日から令和8年3月
18日まで
(6)電子調達システム対象本案件は、資料等
の提出、入札等を電子調達システムで行う対
象案件である。なお、電子調達システムによ
りがたい場合は、紙入札による参加の承諾願
いを提出すること。
(含6) 日曜日 日曜日 日曜日 12
(7)総合評価落札方式による実施本案件は、
技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格
を総合的に評価して落札者を決定する総合評
価落札方式(技術提案評価型(S型)WTO)
により実施する。また、品質確保のための体
制その他の施工体制の確保状況を確認し、施
工内容を確実に実現できるかどうかについて
審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価
落札方式の試行工事である。
なお、本案件は、賃上げを実施する企業及
びワーク・ライフ・バランス等を推進する企
業として法令に基づく認定を受けている企業
(WLB推進企業)に対して総合評価におけ
る加点を行う工事である。
(8)契約後VE方式による実施本案件は、契
約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契
約後VE方式の試行工事である。
(9)建設リサイクル法対象工事本案件は、建
設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄
物の再資源化等の実施が義務付けられた工事
である。
(10)週休2日促進工事本案件は、発注者が月
単位の週休2日に取り組むことを指定する週
休2日促進工事(発注者指定方式)である。
(11)入札時積算数量書活用方式の適用本案件
は、入札時積算数量書活用方式の対象工事で
ある。
2競争参加資格
下記に掲げる条件を満たしている単体有資格
業者又は当該条件を満たしている者により構成
される特定建設工事共同企業体(以下「特定J
V」という。)であって、「競争参加者の資格に関
する公示(令和7年3月18日付公示)に示すと
ころにより東京航空局長から本工事に係る特定
JVとしての競争参加資格(以下「特定JVと
しての資格という。)の認定を受けていること。
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当し
ない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人で
あって、契約締結のために必要な同意を得て
いる者は、同条中、特別の理由がある場合に
該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当し
ない者であること。
(3)東京航空局における「建築工事業」に係る
令和7・8年度国土交通省一般(指名)競争
参加資格を有する者(会社更生法(平成14年
法律第154号)に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法(平成11
年法律第225号)に基づき再生手続開始の申
立てがなされている者については、手続開始
の決定後、国土交通省東京航空局長が別に定
める手続に基づく一般競争参加資格の再認定
を受けていること。)であり、当該認定の際に
客観的事項(共通事項)について算定した経
営事項評価点数(以下「点数」という。)が、
1.100点以上であること(なお、特定JVに
より参加を希望する場合、代表者に係る点数
が1.100点以上、代表者以外の構成員に係る
点数が1,100点以上であること。)。
なお、当該資格を有していない者について
は、「競争参加者の資格に関する公示(令和6
年10月1日付官報)に記載されている申請方
法等により、競争参加資格の申請を受け付け
る。
(4)会社更生法に基づき更生手続開始又は民事
再生法に基づき再生手続開始の申立てがなさ
れている者でないこと。
但し(3)の再認定を受けている者を除く.
(5)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」
という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資
料という。)の提出期限から開札日までの間
に、国土交通省東京航空局長から航空局所掌
の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領
(昭和59年6月28日付け空経第386号)に基
づく指名停止を受けていない者であること。
(6)入札に参加しようとする者(共同企業体に
あってはその構成員。)の間に資本関係又は人
的関係がないこと
なお、上記の関係がある場合に、辞退者を
決めることを目的に当事者間で連絡を取るこ
とは、国土交通省航空局競争契約入札者心得
第4条の3第2項の規定に抵触するものでは
ないことに留意すること
(7)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する者又はこれに準ずる者として、国土
交通省公共事業等からの排除要請があり、当
該状態が継続している者でないこと。
(8)当該工事に係る設計業者等の受注者又は当
該受注者と資本若しくは人事面において関連
がある建設業者でないこと(詳細については
入札説明書を参照。)。
(9)次に掲げる工事の施工実績があること。
平成21年4月1日以降公告日までに元請と
して完成・引き渡しが完了した以下の要件を
満たす工事の施工実績を有すること。なお、
共同企業体の構成員としての実績は、出資比
率20%以上の場合に限る。
構造種別:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋
コンクリート造又は鉄骨造
工事種別:建築物の新築又は増築工事(構
造躯体を含む建築一式工事)
(10)次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者
又は監理技術者を当該工事に配置できるこ
1.
なお、専任の要否は関係法令によるが、当
該工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)
第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける
監理技術者(以下「特例監理技術者という。」)
の配置は認めない。
①主任技術者は、1級建築施工管理技士.
2級建築施工管理技士(種別は「建築」に
限る。)又はこれら同等以上の資格(注1)
を有する者であること。
監理技術者にあっては、1級建築施工管
理技士又は同等以上の資格(注2)を有す
る者であること。
②上記(9)に掲げる工事の施工実績を有する
こと。
③監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証を有する者
であること。
(注1)同等以上の資格とは、次のいずれ
かのものをいう。
(a)1級建築士又は2級建築士
(b)下記のいずれかの実務経験を有す
るもので、在学中に建築学又は都市
工学に関する学科を修めたもの,
・高等学校(旧実業高校を含む。)若
しくは中等教育学校を卒業後、5
年以上の建築工事の実務経験を有
する者。
・大学(旧大学を含む。)若しくは高
等専門学校(旧専門学校を含む。)
を卒業後、3年以上の建築工事の
実務経験を有する者。
(c)10年以上の建築工事の実務経験を
有する者。
(注2)同等以上の資格とは、1級建築士
又はこれらと同等以上の資格を有す
るものと国土交通大臣が認定した
目。
※主任技術者又は監理技術者の専任
で配置する場合において、専任を
要しない期間は、以下のとおり,
・請負契約の締結後、現場施工に着
手するまでの期間(現場事務所の
設置、資機材の搬入又は仮設工事
等が開始されるまでの期間)につ
いては、主任技術者又は監理技術
者の工事現場への専任を要しな
い。なお、現場施工に着手する日
については、請負契約の締結後、
監督職員との打合せにおいて定め
ることとする。
・工事完成後、検査が終了し(発注
者の都合により検査が遅延した場
合を除く)、事務手続、後片付け
等のみが残っている期間について
は、主任技術者又は監理技術者の
工事現場への専任を要しない。な
お、検査が終了した日は、発注者
が工事の完成を確認した旨、受注
者に通知した日(例:「完成検査
確認通知書等における日付)と
する。
(11)上記(9)及び(10)で申請する工事実績が国土交
通省発注工事に係る実績である場合にあって
は、工事成績65点未満のものを除く。
(12)令和2年4月1日から令和6年3月31日の
間に完成し、工事成績評定点の通知を受けた
工事のうち、東京航空局から受注した「建築
工事業」に係る全ての工事成績評定点を合計
し、一件あたりの平均が65点以上であること。
ただし、東京航空局から受注した当該実績が
ない場合又は工事成績評定点の通知を受けて
いない場合はこの限りではない。
(13)技術提案が適切であること。
14)3(2)により入札説明書等を直接入手した者
であること。
3入札手続き方法等
p.20 / 2
読み込み中...
東京国際空港消防庁舎新築工事(その2)に関する一般競争入札公告 - 第20頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

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