政令令和7年3月18日

構造改革特別区域法施行規則の一部改正

掲載日
令和7年3月18日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号平成15年内閣府令11号
発令機関内閣府

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構造改革特別区域法施行規則の一部改正

令和7年3月18日|p.3

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(公示の方法)
第六条の二
法第八条第十一項(法第九条第
二項及び第十一条第三項において準用する
場合を含む。)の規定による公示は、イン
ターネットの利用その他の適切な方法によ
り行うものとする。
(法第二十七条の三の内閣府令で定める特
定事業)
第十一条の二
法第二十七条の三の内閣府令
で定める特定事業は、産業の国際競争力の
強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に
特に資する事業であって、次に掲げる要件
のいずれにも該当するものとする。
一[略]
一次のいずれかに該当するものであるこ
と。
イ[略]
ロインターネットその他の情報通信技
術を活用し、物品による情報の収集
蓄積、解析若しくは発信及び当該情報
を活用した物品の自律的な作動を可能
とするために必要な技術の研究開発に
関する事業又はその成果を活用した事
業であって、次のいずれかに掲げるも
(7)
[114
三[略]
(国家戦略特区支援利子補給金の支給)
第二十三条指定金融機関は、法第二十八条
第二十三条
指定金融機関は、法第二十八条
第五項の規定により国家戦略特区支援利子
補給金の支給を受けようとするときは、前
条に定める単位期間終了後十日以内に、別
記様式第七による申請書に次に掲げる書類
を添えて、これらを内閣総理大臣に提出し
なければならない。
[一~三略]
2[略]
備考 表中の[]の記載は注記である。
[条を加える。]
(法第二十七条の三の内閣府令で定める特
定事業)
第十一条の二
法第二十七条の三の内閣府令
で定める特定事業は、産業の国際競争力の
強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に
特に資する事業であって、次に掲げる要件
のいずれにも該当するものとする。
一[同上]
二次のいずれかに該当するものであるこ
と。
イ[同上]
ロインターネットその他の情報通信技
術を活用し、物品による情報の収集、
蓄積、解析又は発信及び当該情報を活
用した物品の自律的な作動を可能とす
るために必要な技術の研究開発に関す
る事業又はその成果を活用した事業で
あって、次のいずれかに掲げるもの
[14 同上]
三[同上]
(国家戦略特区支援利子補給金の支給)
第二十三条
指定金融機関(法第二十八条第
一項に規定する指定金融機関をいう。次項
及び次条第四項において同じ。)は、法第二
十八条第五項の規定により国家戦略特区支
援利子補給金の支給を受けようとするとき
は、前条に定める単位期間終了後十日以内
に、別記様式第七による申請書に次に掲げ
る書類を添えて、これらを内閣総理大臣に
提出しなければならない。
[一~三同上]
2[同上]
(構造改革特別区域法施行規則の一部改正)
構造改革特別区域法施行規則(平成十五年内閣府令第十一号)の一部を次のように改正する。
第二条
構造改革特別区域法施行規則
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる
対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれ
に対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
改 正 前
(公示の方法)
第二条
法第四条第十二項(法第六条第二項
及び第九条第三項において準用する場合を
含む。)の規定による公示は、インターネッ
トの利用その他の適切な方法により行うも
のとする。
(構造改革特別区域計画の変更の認定の申
第三条法第六条第一項の規定により講達書
請)
第三条
法第六条第一項の規定により構造改
革特別区域計画の変更の認定を受けようと
する地方公共団体は、別記様式第二による
申請書に第一条各号に掲げる図書のうち当
該計画の変更に伴いその内容が変更される
ものであってその変更後のものを添えて、
これらを内閣総理大臣に提出しなければな
らない。
略〔
第四条
〔略〕
(訓令又は通達に関する措置)
第五条
法附則第五条に規定する措置に基づ
き、構造改革特別区域基本方針(法第三条
第一項に規定する構造改革特別区域基本方
針をいう。)に定める訓令又は通達の特例に
関する措置の適用を受けようとする場合に
法第四条第一項及び法第六条第一項の規定
に準じて行う手続は、前各条の規定に準ず
るものとする。
様式第2(第3条関係)
[略]
[条を加える。]
(構造改革特別区域計画の変更の認定の申
請)
第二条
法第六条第一項の規定により構造改
革特別区域計画の変更の認定を受けようと
する地方公共団体は、別記様式第二による
申請書に前条各号に掲げる図書のうち当該
計画の変更に伴いその内容が変更されるも
のであってその変更後のものを添えて、こ
れらを内閣総理大臣に提出しなければなら
ない。
第三条
[同上]
(訓令又は通達に関する措置)
第四条
法附則第五条に規定する措置に基づ
き、構造改革特別区域基本方針(法第三条
第一項に規定する構造改革特別区域基本方
針をいう。)に定める訓令又は通達の特例に
関する措置の適用を受けようとする場合に
法第四条第一項及び法第六条第一項の規定
に準じて行う手続は、前三条の規定に準ず
るものとする。
様式第2(第2条関係)
[同左]
備考表中の[]の記載は注記である。
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構造改革特別区域法施行規則の一部改正 - 第3頁
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