告示令和7年3月18日

国土交通省告示第百八十七号(都市計画事業の事業計画の変更承認)

掲載日
令和7年3月18日
号種
本紙
原文ページ
p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

都市計画事業の事業計画の変更承認

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名都市計画事業の事業計画の変更承認

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国土交通省告示第百八十七号(都市計画事業の事業計画の変更承認)

令和7年3月18日|p.7

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○国土交通省告示第百八十七号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十
三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計
画の変更を承認したので、同条第二項の規定にお
いて準用する同法第六十二条第一項の規定に基づ
き、次のとおり告示する。
この告示は、令和七年四月一日から施行する。
なお、事業地の一部について、都市計画法第六
五収用又は使用の手続が保留される事業地
十九条の規定により適用される上地収用法第三十
収用の部分沖縄県中頭郡北谷町北谷一丁目地
一条の規定により、都市計画事業の承認後の収用
大阪
又は使用の手続が保留されるので、都市計画法第
使用の部分なし
七十二条第三項の規定に基づき、あわせて告示す
○国土交通省告示第百八十八号
る。
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国土交通省告示第百八十七号(都市計画事業の事業計画の変更承認) - 第7頁
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