告示令和7年3月18日

農林水産省告示第四百五十二号(農業保険法施行規則の一部改正)

掲載日
令和7年3月18日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出要点

農業保険法施行規則の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名農業保険法施行規則の一部改正

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農林水産省告示第四百五十二号(農業保険法施行規則の一部改正)

令和7年3月18日|p.7

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一解除に係る保安林の所在場所高知県高知市
(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された日的潮害の防備
三解除の理由指定理由の消滅
(「次の図」は、省略し、その図面を高知県庁及
び高知市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百五十二号
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省
令第六十三号)第百十七条第一項及び第百六十六
条の規定に基づき、平成三十年農林水産省告示第
二千百五十四号(農業保険法施行規則第百十七条
第一項及び第百六十六条の規定に基づき、診療そ
の他の行為によって組合員等が負担すべき費用の
内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定め
る件)の一部を次のように改正する。
令和七年三月十八日
農林水産大臣江藤拓
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林
水産省経営局保険監理官及び都道府県庁に備え置
いて縦覧に供するとともに、 農林水産省のホーム
ページに掲載する。)
附則
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農林水産省告示第四百五十二号(農業保険法施行規則の一部改正) - 第7頁
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