告示令和7年3月18日

農林水産省告示第四百四十七号(5件)

掲載日
令和7年3月18日
号種
本紙
原文ページ
p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

保安林の指定解除

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定解除

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農林水産省告示第四百四十七号(5件)

令和7年3月18日|p.7

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一解除に係る保安林の所在場所愛知県瀬戸市
春雨町二二の一六から二二の一八まで、川合町
五四の三三、五四の三九から五四の四三まで
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第四百四十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年三月十八日
農林水産大臣江藤拓
解除に係る保安林の所在場所愛知県瀬戸市
春雨町二二の一九
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第四百四十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年三月十八日
農林水産大臣江藤拓
一解除に係る保安林の所在場所鳥取県日野郡
日南町笠木字生賀野路三〇一四の四から三〇一
四の一一まで、三〇一五の四
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第四百四十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年三月十八日
農林水産大臣江藤拓
解除に係る保安林の所在場所宮城県白石市
福岡蔵本字神楽石二番九の二(次の図に示す部
分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由一般送配電事業用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を宮城県庁及
び白石市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百五十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年三月十八日
農林水産大臣江藤拓
一解除に係る保安林の所在場所高知県安芸市
安芸ノ川字シタ川東路乙一三五 (次の図に示す
部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を高知県庁及
び安芸市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百五十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年三月十八日
農林水産大臣江藤拓
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農林水産省告示第四百四十七号(5件) - 第7頁
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