告示令和7年3月18日

解散命令公告(北海道)

掲載日
令和7年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.51
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

中小企業等協同組合法に基づく解散命令

抽出された基本情報
発行機関北海道
省庁北海道
件名中小企業等協同組合法に基づく解散命令

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解散命令公告(北海道)

令和7年3月18日|p.51

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11
命令の要旨
中小企業等協同組合法第106条第2項の規定に
基づき解散を命ずる。
名称及び主たる事務所の所在地
標津遊漁船協同組合
北海道標津郡標津町南1条西1丁目1番2号
教示
1この処分について不服がある場合には、この
処分があったことを知った日の翌日から起算し
て3月以内に、北海道知事に対して審査請求を
することができる。
2この処分について不服がある場合には、この
処分があったことを知った日(前項による審査
請求をしたときは、当該審査請求に対する裁決
があったことを知った日)の翌日から起算して
6月以内に、北海道(訴訟において北海道を代
表する者は北海道知事となる。)を被告として札
幌地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起する
ことができる。ただし、処分又は裁決があった
ことを知った日の翌日から起算して6月以内で
あっても、処分又は裁決の日の翌日から起算し
て1年を経過すると、処分の取消しの訴えを提
起することができなくなる。
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解散命令公告(北海道) - 第51頁
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