告示令和7年3月18日

厚生労働省告示(療養に要する費用の額の算定方法の一部改正)

掲載日
令和7年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.14
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抽出要点

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正

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厚生労働省告示(療養に要する費用の額の算定方法の一部改正)

令和7年3月18日|p.14

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令和7年3月18日火曜日官報(号外第54号)14
(厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部改正)
第二条厚生労働人国が指定する期院の病棟における證券に通ずを費用の額の算定方法第一項第六年庁の規定に基づさル年労働人臣が別に定めら省平成「十四年度中労働省告書(第四十六)の一部を次の
表のように改正する。
次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分)
IE
11
政政IE同前
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号に
規定する厚生労働大臣が別に定める者は、次に掲げる患者とする。
一(略)
二別表1の薬剤の欄に掲げる薬剤(当該薬剤ごとに、同表の番号の欄に掲げる番号(厚生労働大
臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法別表 の診断群分類点数表
の番号の欄に掲げる番号をいう。 以下同じ。)に係るものに限る。)を投与される患者又は別表2
の検査の欄に掲げる診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表に規定する検査(同表の
番号の欄に掲げる番号に係るものに限る。)を受ける患者
(略)
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号に
規定する厚生労働大臣が別に定める者は、次に掲げる患者とする。
一(略)
二別表の薬剤の欄に掲げる薬剤(当該薬剤ごとに、同表の番号の欄に掲げる番号(厚生労働大臣
が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法別表19の診断群分類点数表の
番号の欄に掲げる番号をいう。)に係るものに限る。)を投与される患者
三(略)
三三
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厚生労働省告示(療養に要する費用の額の算定方法の一部改正) - 第14頁
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