告示令和7年3月18日

厚生労働省告示第六十一号(療養に要する費用の額の算定方法の一部改正)

掲載日
令和7年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.12
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

療養に要する費用の額の算定方法の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名療養に要する費用の額の算定方法の一部改正

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厚生労働省告示第六十一号(療養に要する費用の額の算定方法の一部改正)

令和7年3月18日|p.12

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二(略)
○厚生労働省告示第六十一号
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算束方法(平成二十年厚生労働省告示法九十二号)第一項第五号及び別表代別定に基づき、厚正労働人口が定める負担当也、手術、
処置等及び主義制備病長及び厚生労働人臣が指示する措能の犯律における療業に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に互づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正す条告示を次のように定
める。
令和七年三月十八日
厚生労働大臣福岡資麿
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厚生労働省告示第六十一号(療養に要する費用の額の算定方法の一部改正) - 第12頁
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